10/07/17 12:46:49 +FI5gJdb0
>判例の有効性は周知の事実だが、言っていることが論理的ではない。
広島高松支判昭和25年7月3日高刑3巻2号247頁において
「人民政府ができた暁には人民裁判によって断頭台上に裁かれる。
人民政府ができるのは近い将来である」
と告げるのは、脅迫罪に当たらないとされている。その理由は
「害悪が被告人自身または被告人の左右し得る他人を通じて
可能ならしめられるものとして通告されたのではない」ため。
であるとされている。
それならば、私が「思想統制のツールとして医学を悪用し
健常者の抹殺(ロボトミー、ジプレキサ、リタリン)を進めてきた精神科医は、
政変時に怒った民衆から皆殺しにされるべきだ。私がその旨、扇動する」
といった発言を行っても、
「害悪が被告人自身または被告人の左右し得る他人を通じて
可能ならしめられるものとして通告されたのではない」以上、
広島高松支判昭和25年7月3日高刑3巻2号247頁と同じ扱いとなり
脅迫罪は適用できないと主張するのは、十分に論理的なものだ。
あんたら、読解力はあるのか?