10/07/17 11:27:21 +FI5gJdb0
日本の裁判所は、判例主義で動いている以上、
広島高松支判昭和25年7月3日高刑3巻2号247頁
の判例に酷似した私の言論は、正当であると認められる
べきです。私を告訴してもこの判例をもって裁判を戦うのみです。
その場合、「精神医学がデタラメ」である事の真実性が
最高裁まで争われる事も起こり得ますので、
そういった形で精神科医の仮面を剥がすのも面白い
と考えています。
一方、今回、ここで私が受けた名誉棄損、業務妨害は
仮に真実性があっても公益性がないため、
名誉棄損罪や威力業務妨害罪の免責事項に当たらず、
刑事犯罪として扱われる条件が揃っています。
もし、神戸大学病院スタッフが、それを行った場合は
「国家公務員の犯罪」となりますので、国家賠償責任が発生します。