09/04/09 15:38:44 3B/pdC+10
>>911の>>1
>医師があはき行為や柔道整復をしても、それはあはき業や柔道整復業ではなく
医業です
>それは、柔整師法・あはき師法が医業類似行為を規定した法律だからです。
矛盾ではないか?法には業が出来る者として医師が含まれている。つまり医師は
資格を持たずに職業としてあはきや柔を選択できるのだ。
もし医師の行うあはきや柔行為「は」医業だというならば保健師助産師看護師法の
ように、医師法の規定に基づき行えばいいのだ。業として行えるようにする必要
はない。
あのな、医師以外医業を行っては駄目なんだろ?ならば医師法に基づき外科手術
や投薬を行えないだろうが。なぜこの一文が必要なんだ?それに柔道整復師法や
あはき法には「医業類似行為」との記載もないぞ?
医療系資格の中に外科手術や投薬を禁止しているものがあるなら書いてみろ。
>例えば、どんなことですか?
医師法に基づかない(医業ではない)場合、医師は助産行為は出来ない。一方助産師
は医療施設でも助産行為が可能。まぁ、言葉遊びの域を出ないけどな。
もう一度よく考えてみろ。柔やあはきは医業の一部なんだよ。