09/04/08 23:20:05 yB/nQbE20
>>874
>医師法に含まれると解釈する以外に、医師だけが資格も持たずに柔道整復業やあはき業ができる
>根拠を示さない限り、完全に独立した法律だとはいえないな。
医師があはき行為や柔道整復をしても、それはあはき業や柔道整復業ではなく、医業です。
そもそも、独立していない法律なんてあるのでしょうか?
医師法、あはき師法、柔整師法はそれぞれ全く別の独立した法律です。
少し補足すると、あはき師と柔道整復師は以前は同じ法律で規定されていました。
それが「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」(昭和22年法律第217号公布時)です。
それが昭和45年に「柔道整復師法」と「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に
分かれたのですから、「柔整師法とあはき師法は兄弟のような関係」とは言えるかも知れませんね。
>医師は助産師には可能でも医師法に縛られて出来ない事がある。
例えば、どんなことですか?
>なぜ柔道整復師やあはき師が法律で外科手術や投薬を禁止される必要があるのかを考えてみろ。
それは、柔整師法・あはき師法が医業類似行為を規定した法律だからです。