09/03/12 13:32:26 EksxmrBN0
止める訳にはいかないのです!
判決書のURLリンク(www.a-kitazume.com)に、
「したがって、被害者は、被告人の上記暴行により、少なくとも全治約16日間を要するよう頬部打撲、
左上腕部打撲、歯牙打撲の障害を負った旨の検察官の主張の事実が認めらえる。」と、
記載が在るが!
いずれも、この文章に当てはまる証拠等が無いのが事実なのである!
むしろ、全てが逆なので「事実は在り得ない。」と成るものなのである。
正に、デタラメ過ぎるものなのです。
それが、カルテよりも・医師の供述調書より・医師の証人尋問よりも!
このデタラメであると全てなっている「診断書」が聖書だと言っているのです!!
さらに!大室俊三弁護士が「控訴趣意書」へ医師を訴える様に成る。事実は記載しないと言うのである!
従って、余計なのです。