09/03/07 18:58:41 tup5galC0
長谷川病院は「カルテ」(甲第11号証)と長谷川史郎医師の「供述調書」(甲第13号証)と!
長谷川史郎医師の「証人尋問」(証人尋問調書)である患者の顔等には、“傷も腫れも無い”と、
主張しておりながら!
「診断書」(甲第2号証)URLリンク(www.a-kitazume.com)では、
「平成18年5月23日受傷し、受診。」挙句に「両頬部打撲、左上腕部打撲、前歯投滅」等を!
記載するのである。
更に、東京歯科大の山倉大紀医師も診断書(甲第3号証)URLリンク(www.a-kitazume.com)
に「平成18年5月23日顔面殴打により、受傷、∠1前装冠前装部の破損を認める。」等々を!
記載するのである。
以上の事実が信用出来ますか?
これは医師の職権?等の乱用で済むことだろうか?