09/03/05 11:18:47 5aErJxiv0
>>269
厚生省は平成10年9月に通知を出して、見解を示している。それによると、商品名、購入方法を表示して、
誰でも見れるようなホームページに出すと、「広告」とみなされる。つまり、薬の販売を目的としたインターネ
ットホームページは「広告」の規制対象になるのである。薬事法で言う「広告」とみなされた場合、誇大広告
の禁止(薬事法第66条)、未承認医薬品の広告禁止(同第68条)の規制などを受けることとなる。
上記は、薬事だが、医療法・医師法にも適用されるだろう・・・故に、上記広告の違法性は高い