09/06/05 23:04:38 3P6mLXtZ0
>921
ありがとう。公文書偽造ではなく薬事法違反なのですね。勉強になりました。
うちの病院はまさにそれに該当しそう。たとえば6/5に受診した患者さんに降圧剤などを
60日出す場合、普通の薬は普通通り60日分出すけど、それらの薬に眠剤が入っていた場合は、
6/5の日付で眠剤を30日分処方し、来月の適当な日にちを(たとえば7/9とか)
書き込んだ処方箋でさらに30日分出す。
つまり未来の日付で眠剤の処方箋を発行し、今日6/5に薬を全部お渡しするシステムでして。
患者としては全種類60日分もらえてラッキーなんだけど、こちらは違法行為をしているようで
なんとなく嫌な気分。でも院内処方だから、なあなあでこれまでこんな慣例が通ってきたみたい。
眠剤の一回分の量はたかが知れているので、いっそ、用法用量の限度内で倍量処方したほうが
医者としては違法行為をしなくて済むのだけど、それでは薬局長がお許しにならぬ。倍量処方はだめ。
でも未来の日付で眠剤を当日中に処方して薬事法違反を医師に置かさせるのはOKだそうだ。
ここって、ブッラク企業?それとも北海道ではどこの病院でもやってる慣例なんでしょうか?
今まで勤務してきた病院では倍量処方は何度も出したが、来月の日付で今日薬出したことなんてなかったよ。
医者としては倍量処方で医師と患者間で飲み方の要領を打ち合わせて置いた方が、法律違反をしなくて済むから
助かるんだけど。