09/01/30 19:32:48 ixjfN8JD0
≫2、3
>さらにPTOTでは水銀計による血圧測定、脈拍測定、聴診や打診、SPO2の測定などが医師、看護師の業務独占である医療行為であり、測定できないため、
できますよ。
厚生省からの通知で、医師・歯科医師・保助看法の解釈について、診断をつける為の上記の医行為は違法となるが、リスク管理としての上記の医行為は行えるんですよ。
デタラメを言わないように。
他資格職が理学療法で点数を取れる…というよりリハビリテーション料を取れるということですけど。
看護や柔整がリハを算定できるのは講習を受け「PTの指示監視の下に」「評価は行えない」という制約付きでのリハ料Ⅱのみ算定可ですけどね。
どうしてもPTOTが不足している、そしてPTOTが行きたがらない施設や病院があるんですよ。これが一番の理由。
そして病棟で看護師がちゃんと訓練(まぁそんな余裕があるとこは少ないですが)し、それに対して報酬がないというのも変ですからね。
その為の対策です。
その変わり専門性・質は下がりますので点数は安いですよ、ちゃんとしたリハ施設環境設備が整い、PTOTを揃えてしっかり提供しているとこにはしっかりお金を出しますよ…というものです。
代替者のリハ料算定については法律上「当分しばらくの間」という曖昧な表記ですが、PTOTが揃えばなくなるかもしれませんね。
Ⅱだけでかつ副収入まで取れないとなれば儲けはかなり少ないですけどね。