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救急搬送拒否で重篤、消防組合に1億4千万円支払い命令
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奈良県警橿原署の駐車場から救急搬送されずに意識不明に陥った同県大淀町内の男性(44)とその両親が、
重篤になったのは中和広域消防組合が搬送義務を怠ったのが理由として、治療費や慰謝料など
計約2億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、奈良地裁であった。
坂倉充信裁判長(一谷好文裁判長代読)は「すぐに救急搬送していれば、重篤にならなかった可能性が高い」と、
同組合に計約1億4000万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2006年11月15日未明、同署駐車場で顔から血を流し、酔った状態で同署員に保護された。
通報で駆けつけた中和広域消防組合の救急隊員は、意識障害などの症状から医療機関に搬送すべきだったのに、
家族らに対し「搬送先がない」などと説明して拒否した。男性は脳挫傷などで、現在も意識が戻っていない。
(2009年4月27日16時26分 読売新聞)