09/04/20 14:20:27 U610tIFI0
宴席で飲酒後、お産取り扱い 周産期医療センター副院長
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>厚労省医事課は「飲酒した医師に診療させてはいけないのは常識。
>法に定めがないのは、他に医者がいない場合の緊急避難的な措置を
>想定してのことで、通常ならあり得ない」としている。
画期的。飲酒したら診察してはいけない。
(緊急避難的というのは路上で倒れてる人がいるとか、
大災害とかいう意味)
厚生労働省医事課のお墨付き。
スレで長年議論されていたのが、結論が出た。