09/04/13 22:52:55 ZwxkSXtp0
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>>病院が職員を宿日直業務に従事させる場合には、「断続的な宿直又は日直許可申請書」を労基署に
>>提出しなければならない。日赤医療センターの場合は未提出だ。「申請書を提出しようとしたが、労基署は
>>宿直等ではなく、通常業務の延長であるとされ、受け取ってもらえなかった」(竹下氏)。
これは現場の医師が大分労基署に情報をリークしまくったと思われる。
みんな、「勤務時間をノートに書いて」、労基署に行けば不払いは取り返せるぞー。