09/03/26 21:22:20 psMVeJqM0
>>506
>507氏の言う通りで自動的に適用されています
ただし入職時にそれらを含めた
労働条件を明記した文書を
交付スル義務が事業所側にあります
ですから『明示されていない』ひとは急いで労働基準監督署に駆け込むべし
これをしない場合には30万円以下の罰則が事業所管理者にかせられ
是正勧告がなされます
その勧告に従わなければ・・・
事業所閉鎖かもねw
他に忘れがちなものに
就業規則の明示とすぐに確認可能な場所への保管義務があります
就業規則の規則集の保管場所
教えられていない人多いんじゃありませんかね?