09/02/15 12:15:53 8eDyx1Ub0
>>305
(昭和四九年四月一六日 医発第四一二号)
(福岡市長あて厚生省医務局長回答)
昭和四十八年九月十九日付け福衛庶第八三○号をもつて照会のあった標記については、左記のとおり回答する。
記
休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における急患診療が確保され、かつ、
地域住民に十分周知徹底されているような休日夜間診療体制が敷かれている場合において、
医師が来院した患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう指示することは、
医師法第十九条第一項の規定に反しないものと解される。
ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば
患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある。
URLリンク(wwwhourei.mhlw.go.jp)
どこにも、飲酒患者の診察には触れてませんが?
> 診療を拒否できる正当な理由:
> ③歯科医師の親族、知人の婚礼、争議がある場合
> ④患者が酩酊状態の場合
これって本当ですか?