09/01/13 01:36:22 k2/4hIAo0
「応召義務の例外」:もちろん当直医(管理当直)ではなく夜勤医についてです。
応召義務に関しての厚生省通知通達 昭和24年
(1) 診療報酬の不払いがあっても、ただちにこれを理由として診療拒否はできない。
(2) 診療時間を制限している場合でも、この理由により急患の診療拒否はできない。
(3) 特定の人を相手に診療する医師(会社の医務室勤務等)でも、緊急の診療の求めが
あって、近隣に他に診療に従事する医師が居ないときは診療拒否はできない。
(4) 天候の不良なども、事実上往診不可能な場合を除いて診療拒否はできない。
(5) 医師が自己の標榜する診療科以外の疾病について診療を求められた場合にも、
患者がこれを了承する場合には正当な理由になるが、了承しないで診療を求める
場合には、応急処置その他できるだけの範囲のことはしなければならない。
参考資料
診療を拒否できる正当な理由:
①医師が不在の場合
②病気、酩酊により事実上診療できない場合
③歯科医師の親族、知人の婚礼、争議がある場合
④患者が酩酊状態の場合
⑤休日診療などが整備してあり、緊急で無い場合
等