09/01/13 00:02:47 0eTtAIJg0
救急隊「60歳、男性、胸痛お願いします」
私「診れません」
救急隊「お宅は、二次救急ではないのですか」
私「二次救急施設は、即座に心タンポナーデを処置する技量のある病院のみが行うことができるのです。それは、大阪高裁による判例により定立されました。
当院では、心タンポナーゼの処置ができないのでお断りします。」
救急隊「でも、二次救急されているではないですか。」
私「司法府である、裁判所により判例が定立している上、
その判例の変更は、裁判所自身か、国会による立法的解決により限られます。
憲法92条の通り、地方自治体の権能は法律の範囲内に限定されており、国会の機能である立法権は有 しません。
憲法41条の通り、国会は唯一の立法機関であり、国権の最高機関です。
そして、主権の存する日本国民によって正当に選挙された国民の代表を擁する国会が、判例変更に変わる立法を行っていません。
よって、日本国民の代表者である国会議員が英知を傾け、タンポナーデの処置のできない病院は、二次救急をすべきでないと考えているのです。
国会は、国民の代表であることから、それは、民主主義国である日本国民の意志なのです。
つまり、日本国民が、当院への二次救急を拒否しているのです。このように、主権者たる国民の意思を真摯に受け止めることにより、断らざるえません。
消防署は、地方自治体の一機関であり、
国会による法律の範囲内での運用に限られます。
よって、そのような国会の意思に反する二次救急選定はそもそも無効です。」