09/01/30 14:52:48 gRYT+spk0
看護婦はこれぐらいやってまつよ。医師がおとなしすぎるのでつ。逃散も一つの戦術でつが。
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宿直許可取り消し訴訟(大島町診療所 事件)
時報1835号101頁/タイムズ1140号100頁/労働判例847号45頁/第一法規A
裁判年月日 : 2003年2月21日
裁判所名 : 東京地裁 平成13年 (ワ) 9734
裁判結果 : 一部認容(確定)
参考:〔労働時間-労働時間・休憩・休日の適用除外-監視・断続労働〕
〔労働時間-労働時間・休憩・休日の適用除外-宿日直〕
>本件診療所の宿日直時間帯における看護婦の勤務態様は、次のようなものであったと認められる。
>すなわち、〔1〕本件診療所の宿直勤務においては、1時間ないし3時間ごとに、1晩数回の
定時巡回、及び定時の検温、検脈が行われていたこと、
>〔2〕平成9年4月から同年10月の間の17時15分から翌日8時30分までの宿直時間帯において、
月平均約1.5人のペースで来院する外来患者に対し、投薬、切創縫合、消毒等の作業が、
月平均約38回行われており、このような外来患者がそのまま点滴治療を受け、入院したケースも存したこと、
>〔3〕上記期間中、産科を除く入院患者に対し、一定以上の処置をした日数(同一の患者に複数の処置を
行っても1日とカウントし、同日に2人の患者それぞれに処置を行った場合には2日とカウントする。)は、
月平均約25日に及んだこと、
<中略>
>これらの事実に照らせば、本件申請における宿日直員の勤務態様が「ほとんど労働をする必要がない勤務」
であって「昼間と同態様の労働に従事することが稀」であったとは到底認められないし、
点滴等の一定程度以上の作業については本来複数の看護婦でチェックするのが安全対策上望ましく、
これを1人で定期的に行うことは精神的負担が大きいことを考えると、継続した睡眠が十分にとれる状態には
なかったと認められる。
>したがって、本件申請は、申請段階において、申請に係る宿日直員の勤務態様が、法41条3号、
施行規則23条及び通達352号などの定める本件許可基準を満たさないものであって、
これを許可した本件許可は違法であるというべきである。