09/01/22 14:05:13 unzBhTIx0
>>559
>「療養費の支給対象は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫
並びに急性又は亜急性の介達外力(間接的に加えられる外力) による筋又は腱の断裂
であり、これらに該当しない場合は療養費は支給されない。」
これでいいんじゃない。
肩こりはマッサージ師の仕事だからな。
外傷がまったく来ないとかすべて詐欺みたいな妄想をやめなさいといっているのだ。
肩こりとか歪みとか保険でやっているやつは通報してくれて結構・・・
ただ1も言っていたが肩こりは症状であって頸部捻挫や背部挫傷の症状の1つであれば治療可能だ。