08/11/01 09:01:10 ViAyiyuZ0
>>229-230
5 橋下氏のみに対する民事訴訟を手段として選択した理由は以下のとおりです。
この扇動行為に対しては,橋下氏について大阪弁護士会に対する懲戒請求をしたり,
虚偽告訴罪・業務妨害罪の刑事告訴を行ったりすることも,対処として考えられます。
実際に,将来,これらの措置をとらないことを決定したわけではありません。
しかし,弁護士以外の委員(裁判官・検察官・学識経験者)も参加するとはいえ,
弁護士会内部で非公開の手続で行われる懲戒手続よりも,公の場で第三者たる裁判所の
判断を求めることができる裁判による方が,より公平で公正な判断を受けられると考えました。
また,刑事告訴をするとすれば,橋下氏は実際に懲戒を申し立てた人に対する教唆犯あるいは
間接正犯であるという形になり,懲戒請求者に対する取り調べがなされる可能性もあります。
しかし,懲戒請求者は,橋下氏による扇動の被害者としての側面もあるので,これまでの
請求者に対する責任追及は原告らとしても本意ではありません。
URLリンク(wiki.livedoor.jp)