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892 名前:卵の名無しさん 投稿日:2008/09/19(金) 19:43:35 ID:qqfeNX8X0
宿日直勤務中に救急患者の対応等通常の労働が行われる場合の取扱いについて
(1)宿日直勤務中に通常の労働が突発的に行われる場合
宿日直勤務中に救急患者への対応等の通常の労働が突発的に行われることがあるものの、
夜間に充分な睡眠時間が確保できる場合には、宿日直勤務として対応することが可能ですが、
その突発的に行われた労働に対しては、次のような取扱いを行う必要があります。
① 労働基準法第37条に定める害.増賃金を支払うこと
② 法第36条に定める時間外労働・休日労働に関する労使協定の締結・届出が行われていない場合には、
法第33条に定める非常災害時の理由による労働時間の延長・休日労働届を所轄労働基準監督署長に
届け出ること
(2)宿日直勤務中に通常の労働が頻繁に行われる場合
宿日直勤務中に救急患者の対応等が頻繁に行われ、夜間に充分な睡眠時間が確保
できないなど常態として昼間と同様の勤務に従事することとなる場合には、たとえ上記
(1)の①及び②の対応を行つていたとしても、上記2の宿日直勤務の許可基準に定められた
事項に適合しない労働実態であることから、宿日直勤務で対応することはできません。
したがつて、現在、宿日直勤務の許可を受けている場合には、その許可が取り消されることに
なりますので、交代制を導入するなど業務執行体制を見直す必要があります。
※宿直であれば外来受診を受ける必要はない、逆に受ける方が法的には問題となります。
※本来、通常業務は宿直中にしてはいけませんが、宿直中にした場合は堂々と時間外をつけましょう。
※「宿直医」なのか「夜間診医」であるのかを確認しましょう。
※宿直に入る直前、終了直前はたとえ本来の業務であっても受ける必要はありません。
※「夜間診」は残業に分類され、労働者の同意がない場合、正当な理由がなければ
強制させることは出来ません。それにより、労働者が懲罰など不利益を被ることは禁止されています。