08/09/20 17:00:21 xWByb0fn0
前スレのコピペですが、貼っておいて下さい。
891 名前:卵の名無しさん 投稿日:2008/09/19(金) 19:41:48 ID:qqfeNX8X0
「宿直に関する厚労省通達」を念のため書いておく
URLリンク(homepage3.nifty.com)
(1)勤務の態様
常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、病室の定時
巡回、少数の要注意患者の検脈、検温等の特殊な措置を要しない軽度の、又は短時間の
業務を行うことを目的とするものに限ること。したがつて、原則として、通常の労働の継続は
認められないが、救急医療等を行うことが稀にあつても、一般的にみて睡眠が充分
とりうるものであれば差し支えないこと。
なお、救急医療等の通常の労働を行つた場合、下記3のとおり、法第37条に基づく割増賃金
を支払う必要があること。
(2)睡眠時間の確保等
宿直勤務については、相当の睡眠設備を設置しなければならないこと。また、夜間に
充分な睡眠時間が確保されなければならないこと。
(3)宿日直の回数
宿直勤務は、週1回、 日直勤務は月1回を限度とすること。
(4)宿日直勤務手当
宿日直勤務手当は、職種毎に、宿日直勤務に就く労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1を
下らないこと。