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麻酔効かぬのに手術続行…賠償1900万円令 /愛媛
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麻酔が効いていないまま腹膜炎の手術をしたためヘルニアが再発したなどとして、
愛媛県の男性(59)が同県大洲市の医療法人に約5800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
松山地裁は29日、約1900万円の支払いを命じた。
高橋正裁判長は「麻酔が効いているかどうかを確認することは基本的な義務」と指摘した。
判決によると、男性は2002年、医療法人が経営する病院で大腸ポリープの切除手術を受けた後、
不適切な投薬により腹膜炎を発症。再手術の際、麻酔が効いていないことを再三訴えたが、
医師は返答しないまま手術を約1時間続けた。男性は「痛い痛い」と大声で叫び続け、
腹圧が高まりヘルニアが再発した。