08/09/25 13:32:31 eWfz4OgY0
勤務の開始及び終了の時刻はそれぞれ次のとおりとすること。
宿直
開始 午後 5時15分より前に勤務に就かせないことw
終了 午前 8時30分より後に勤務に就かせないことw
日直
開始 午前 8時30分より前に勤務に就かせないことw
終了 午後 5時15分より後に勤務に就かせないことw
1回の手当額は、宿直及び日直について医師20,000円、看護婦6,400円以上とすること。
なお、この額については、将来においても宿直の勤務に就く労働者に対して支払われる賃金の
1人1日平均額の3分の1を下らないようにすること。
通常の勤務に従事させる等許可した勤務の態様と異なる勤務に従事させないことw
宿直の勤務に就かせる場合には、就寝のための設備を設けること。
(備考)
この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に
○○労働局長に対して審査請求することが出来る。
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