【福島】不当逮捕された産婦人科医師を救え43at HOSP
【福島】不当逮捕された産婦人科医師を救え43 - 暇つぶし2ch830:卵の名無しさん
08/08/27 18:27:08 2IQmU/bV0
公判記録全部読んでからもう一回論告求刑読んだんだが違和感ありまくりだな
それぞれの証拠・証言に対し「医師会側の人間は信用できない」と一刀両断
検察で得た被告の証言は「(黙秘権があるのに)自分に不利な証言をわざわざしないから信じれる」
なんら科学的・合理的な解釈を行ってない

このことは検察が解釈する「予見可能性」の定義のためじゃなかろうか
医師が事前検査を入念にしたことから予見可能性があった・癒着の疑いを医師は認識していたとするまか不思議なこの理論
検察にこの公式をそのまま当てると
弁護側の反証、検察に不利な証拠、証言などを予測し、これに対しても揺るがないだけの立証を確立する
ってことは無罪判決を「予見可能だった」裏付けになるんだよ
つまり自らの理論のために立証を詰めることができなくなる「自らの首を絞める破綻した理論」なわけだ

この理論にそうならば判決時まで検察官は
「有効な反証などあり得ないし有罪判決が出ると100%決まっている。
立証としては起訴時のもので必要にして十分。それで求刑通りの判決が下ることは100%である」
と思っていなきゃつじつまが合わないんだな

で、ここで↑のように思っていなかったことがわかれば自らの理論で
「自らの過失とそれに対する予見可能性・回避可能性を認識していた」ことが立証される
そうなると特別公務員職権濫用罪に問われるときの「不利な材料」になってしまうわけだ
自らの理論で自らの過失が説明されるんならそりゃ「通常の立証」なんてできないわな
どっちにしても大して立証できなかったとは思うが


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