08/08/24 12:28:13 O+6sbu4K0
>>74
この件で検察が起訴するのであれば報告書の内容が事実なのか
関係者からの証言・過去の症例・医師の行為と死亡という結果との直接相当因果関係
これらを少なくとも「立証できる見込み」を立ててからすべきだった
それがなされていない証拠に、法廷ではその主張に対する根拠の乏しさと信憑性の薄さが
裁判官に指摘され主張はほぼ全面的に否定されている
不当逮捕に関しては上記の理由とともに逮捕の要件である証拠隠滅と逃亡の恐れ
これが満たされてないと考えるのが妥当である
事件より1年以上たってから通常に勤務していた医師に対し突然の逮捕
その時点で今更証拠隠滅と逃亡の恐れがあったとは考えられない
なぜならそれ以前に医師は数回の事情聴取を受けている
つまり証言を得るためには任意同行で充分であると考えるのが妥当である
なお、この点については医師からの自白を強要しやすいように逮捕したのではないかという疑念も残っている