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2004年12月17日、福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた産婦が死亡した。
その後、医療事故調査委員会の報告を捜査の端緒として、
警察は任意捜査を開始した。執刀医はそれに協力的に応じたのにもかかわらず、
2006年2月18日、警察は執刀医を業務上過失致死と、
医師法に定める異状死の届出義務違反の疑いで逮捕した。
その間、執刀医は外来および病棟診察を続けており、
事件から2年弱経過しているため、逃亡および証拠隠滅のおそれはない。
また、現行法上、被疑者取調べ目的の逮捕は、許されない。
よって、捜査に重大な違法があったといわざるをえない。
その場合、訂正手続の保障(憲法31条)、および、
公訴棄却についての総括規定(刑訴法338条4号)により、
起訴自体が違法であり、公訴棄却されるべきものと解される。
(公訴権濫用論)