08/08/24 18:07:15 O+6sbu4K0
>>156
検察の論理が破たんしてるって言う事を云いたかったわけだが
「医師は患者を救う努力義務があり治療のための手術をしている」わけだよね
「検察は犯罪行為を立証する努力義務があり犯行を立証するために訴追をしている」わけだ
じゃあ「犯罪かもしれないから立証が見込めないのに訴追」という今回の行為は
「疾患かもしれないから治癒の見込みはないのに手術」と同じ行為
つまり医療で言う「明らかな過剰診断でそれに基づく計画性のない手術」でこれは過失じゃないのかな?
「せきが出る」症状のみをもって「結核に違いない」と結核の治療を始めたはいいが
結核の治療方法すら理解していない医者がいたとする
この医師の行為はどうだろうか?正当な医療行為になる?これこそ医療過誤だと俺は思う
そして今回検察が行った行為はこれと同じこと