08/08/23 11:33:12 TpOyRn/3O
薬剤の不足、輸血ストック不足、大学病院からの応援要請、これらは医師ではなく、病院の問題
だとしたら、医師と話す、裁判の中で出てきた不足材料について、病院の運営責任や準備責任、管理責任を争点にしたほうがいい
そのほうがよほど再発防止になる。
必要以上の介入があれば、それこそ医師法薬事法違反で起訴したらいいんだよ
理由:処方権は医師のみにあり、処方箋は医師と医師の指示を受けた場合のみ代筆可能だが、代筆の場合には医師の確認、署名捺印がないといけない
医師の確認を示す署名捺印なき代筆処方は医師法薬事法違反に該当する
従って、医事課事務員が勝手に薬を変えるのは、医師法薬事法違反です
処方箋を発行する際には必ず医師によるか、医師の指示による代筆、確認、医師の署名捺印をもらわないとだめなんだよね。
看護師さんに許されている処方薬剤についても、最終的に医師の確認と署名捺印が必要です