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消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項 の規定に基づき、救急病院等を定める省令を次のように定める。
救急病院になるための設備条件
1. 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師(救急専門医レベル)が常時診療に従事していること。
2. エツクス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
3. 救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
4. 救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること(一般病床ではない、
現在のレベルで言うならCCU,ICU)。
大阪での訴訟は上記の法律と、医療水準(いつも世界最高が求められる)によって、出たと思われる。
「救急専門医」と「ICU、CCUとその専門医」は絶対条件。
これがない病院は2次救急を標榜していることが消防法法律違反。