08/09/03 22:34:47 +vP62jvP0
>>182
これのP70に応召義務が書いてあって、注釈79の
千葉地判昭和61・7・25判時1220号118頁、神戸地判平成4・6・30判時1458号127頁
URLリンク(www.seinan-gu.ac.jp)
どちらも断った医者に対しての粗鬆じゃなく、運営母体への訴訟。
応召義務違反じゃないがもっとも有名なのは大阪高裁の例の判決
H15.10.24 大阪高等裁判所 平成14年 損害賠償請求控訴事件
「2次救急病院において,交通事故で搬送されてきた患者が死亡したことにつき,
医師の医療行為に注意義務違反があるとして損害賠償請求が認められた事例」
診察した「当直医」Eに対してこんな事が書いてある。
「(自ら必要な検査や措置を講じることができない場合には,直ちにそれが可能な医師に
連絡を取って援助を求める,あるいは3次救急病院に転送することが必要であった。),
被控訴人Eの過失や注意義務違反を認めることができる。」
「被控訴人Eに注意義務違反を認めることができ,被控訴人奈良県は債務不履行責任を
免れない。他方,被控訴人Eについては,救急医療行為は,都道府県知事の認定した
医療機関において行われるものであり,被控訴人奈良県が設置した本件病院での救急
医療行為は公権力の行使に当たると解するのが相当であって,被控訴人E個人は
不法行為責任を負わない。」
無理なものは診るな、人呼ぶか他に送れ、責任は当直医でなく奈良県