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消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項 の規定に基づき、救急病院等を定める省令を次のように定める。
救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において
「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるもの
による傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生労働省令で
定める医療機関をいう。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ない
ものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。
救急病院になるための設備条件
1. 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師(救急専門医レベル)が常時診療に従事していること。
2. エツクス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
3. 救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
4. 救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること(一般病床ではない、
現在のレベルで言うならCCU,ICU)。
よって、これを満たさない病院は2次救急を標榜してはいけません。
誰かの票の確保のために利用されているだけなのです。