08/08/07 17:50:53 3O4h9PFl0
「処置の後回しは過失」
京都医療センター男性死亡訴訟:1100万円の支払い命令(地裁判決)
(抜粋)
井戸裁判長は
「ショック状態になった時、心臓にたまった血液の排除に着手すべきだったのに
人工呼吸などに約30分も費やした」と指摘
「この過失がなければ、回復した可能性も相当程度ある」と述べた。
毎日新聞 2008年3月1日
URLリンク(mainichi.jp)
________________
いつでも速やかな対応ができなければ過失認定だそうです
30分”も”であって、いったい何分なら問題ないのかは不明ですw
医者一人でそんなに速く『いつでも』対応できますか?
判例は貴重です
医者も一人の社会人、
国の平和を乱さぬように
裁判所の見解はしっかり受け止めねばなりません。
2:当直医心得
08/08/07 17:51:29 3O4h9PFl0
過去スレ
【君子】救急車・急患の断り方【危きに近寄らず】
スレリンク(hosp板)l50
【注意一秒】救急車・急患の断り方2【怪我一生】
スレリンク(hosp板)l50
【つい受けた】急患の断り方3【鈍る判断待つ地獄】
スレリンク(hosp板)l50
【一罰百壊】救急車・急患の断り方4【運産無床】
スレリンク(hosp板)l50
【救急一毛】救急車・急患の断り方5【公平無視】
スレリンク(hosp板)l50
【医師乏千里】救急車急患の断り方6【流東荼毘】
スレリンク(hosp板)l50
【死ぬのは】救急車急患の断り方7【資質の問題】
スレリンク(hosp板)l50
前スレ消費後お使いください
以下断続的にテンプレこぴぺ有
自由に追加してください
3:卵の名無しさん
08/08/07 17:54:24 3O4h9PFl0
○安田 恵多良 院長先生のありがたいお言葉(抜粋)
近頃のずさんな医療事故を見ると、
明らかに医師の資質に欠いた行為によるものが多すぎます。
医師で「労働基準法がどうやこうや」言っている人間には
本来医師になる資質はありません。医師の過労死や自殺に関しては、
やはり自己の資質をわきまえずに医師になってしまった人達の悲しい結末です。
医師とは最低限の睡眠時間以外は全て患者さんに注ぐ為に生まれてきたはずです。
それを理解できない医師は即転職すべきです
URLリンク(www.yasuda-c.com) (なにもなかったことにされています)
URLリンク(s01.megalodon.jp) (魚拓)
○同じ地元の過労死医師への裁判所からのメッセージ
麻酔医の過労死認定 大阪高裁、賠償は減額
大阪府立病院(現府立急性期・総合医療センター)に勤務していた麻酔科医
=当時(33)=が死亡したのは過労が原因として、
母親が府に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は27日、
約1億円の支払いを命じた 1審判決を変更、約7700万円に減額した。
減額理由↓↓↓
『本人が自主的な居残りなどで本来の割り当てを超えて働き、健康管理を 怠った面もある』
__________
自分は働かず背中から同じ資格者
(あえて同僚とは書かない、思いたくも無い)を狙撃するキチガイ
この国の司法の存在、ともに医者が滅私で働く時代ではないことを告げる
おまえら、死んでまでその努力を否定されたいか???
4:卵の名無しさん
08/08/07 17:55:16 3O4h9PFl0
A:Avoid meeting the situation,
B:Blame the patient.
C:Call another doctor.
D:Deny your responsibility.
E:Escape as soon as possible.
あやまります 受けた私が ばかでした
白い目で 見ないでくれよ 懲りました
ごめんなさい 暇があるのは 私だけ
心して 断ることが 仕事かな
受けませんよ にんげんだもの
5:卵の名無しさん
08/08/07 17:55:49 3O4h9PFl0
勤務医と労働基準法
○労働基準法の適用
労働基準法は、民間病院、公立病院(県立病院、市立病院等)、
独立行政法人にも適用される。
労働基準法でいう宿日直勤務は、所定の勤務時間外における火災、
盗難防止のための巡回、緊急の文書や電話の収受、
又は非常事態に備えて待機しているもので、
通常の業務はほとんど行われない勤務を想定している。
○宿日直勤務に従事する者
宿日直勤務は、夜間や休日に勤務させるものであるから、
本来は、通常の場合、時間外労働、休日労働であるが、
勤務の態様が断続的労働の一種と認められうることから、
労働基準監督署長の許可を受けた場合には、
36協定の締結、届出の手続きや、割増賃金の支払い等を行わなくとも、
時間外や休日に勤務を命ずることができるとされている
(労働基準法施行規則第23条)。
※医師に関する労働基準法は以下を参照してください。
URLリンク(members3.jcom.home.ne.jp)
※過労自殺した小児科医は、労働基準監督署に過労死認定されませんでした。
なぜなら、当直は労働時間としてカウントされないからです。
URLリンク(blog.livedoor.jp)
6:卵の名無しさん
08/08/07 18:24:07 3O4h9PFl0
なるほど、労基署の主張は筋が通っています。
労働基準法では医師の宿直は
○夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、病室の定時巡回、異常患者の医師へ
の報告、あるいは少数の要注意患者の定時検脈、検温等特殊の措置を必要としない軽度の、
又は短時問の業務に限ること
○夜間に十分睡眠がとれること
となっています。だからこそ、宿直の翌日は休みにならないのです。宿直時に院外発症の救急
患者を診るのは単なる無料奉仕です。労基署は「本来寝ているはずの宿直中に勝手に働いて、
それで激務が続いて過労死したって知らないよ。夜勤じゃなくて宿直なんだから、寝ようと思えば
寝られたはずでしょ」と 言っているのです。
今夜も日本全国で多くの勤務医が当直をされると思います。3交代制のちゃんとしたERは別として、
日本の救急医療は当直医の無料奉仕が頼りなのです。
7:卵の名無しさん
08/08/07 18:24:40 3O4h9PFl0
勤務医および、当直に借り出されている開業医先生へ (真っ先にすべきこと!)
当直割り当て表を医師が決めている病院が多いと思いますが、それを放棄してください。
本来、業務は院長や事務長など、病院責任者が業務として命じるものです。
まずそれを放棄して、院長か事務長に返還してください。
拒否されたら業務命令がないものとして、当直する必要はありません。
そして労基法どおりに割り当ててもらい、足りないところはその責任者に何とかさせてください。
院内の医師がしなければならない義務はありません。また体調が悪くて当直できないときも、
代わりの医師を探す義務は、病院責任者にあります。(もちろんどんどん当直したい人は別ですよ)。
業務命令を医師自ら決める義務はありません。
彼らは責任を取るのを恐れて、医師の無知と善意につけこんで、医師に押し付けているのです。
そして医師どおしを対立させて、自分たちに批判が来ないようにしているのです。
医師が当直表を決めている場合、過労死等の責任は当直を決める医師に降りかかってきます。
もう一度書きます。当直決定係は、今日中にでも病院責任者に返して下さい。
そして、当直の穴を埋める責任は医師ではなく、病院責任者であることを再認識してください。
これも弁護士により異論はあるかもしれませんが、私の聞いた中での話です。
8:卵の名無しさん
08/08/07 18:25:12 3O4h9PFl0
俺が当直バイトにいったところでは
電話番の事務員に耳の遠い半分呆けた爺さんを雇っていたぞ。
救急隊「当直医に電話を繋いでください。」
爺さん「当直医の番号は何番ですか」
救急隊「院内電話番号一覧表を見ればわかるでしょう」
爺さん「探すからちょっと待ってくれ」
救急隊「.....」
爺さん「123番と書いてあります」
救急隊「じゃあ、その番号へ繋いでください」
爺さん「わかりました」
救急隊からの電話を切って、当直に電話
「救急隊が繋いでくれといっています」
当直医「じゃあ、つないで」
爺さん「ありゃ、切れてる」
救急隊が再び電話してくる
救急隊「電話が切れたのですが」
爺さん「そっちが切ったんじゃないのか?当直医の番号は123番だから、直接繋いでくれ」
救急隊「外線電話を保留にして繋いでください」
爺さん「それはどうやってやるのか?」
救急隊「もう、いいです、他を当たります」
この対応だと、爺さんや当直医の責任を問うのも難しい。
高度なテクニックだな。
9:卵の名無しさん
08/08/07 18:25:43 3O4h9PFl0
950 名前: 卵の名無しさん 投稿日: 2006/11/19(日) 15:59:51 ID:FyzuKAm30
このブログが熱いな。例の判決(専門外は断りましょう)を受けて、医師、弁護士、
にちゃんねらーが入り乱れて混戦になっている。香ばしい兵庫県中部の医者どお
しの罵りあいも面白い。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
ただし、法律は我々が思っている以上に難しく、この板の知識では奴らには勝てない!
954 名前: 卵の名無しさん 投稿日: 2006/11/19(日) 18:36:01 ID:S4Gg/kUN0
>>950
法律の知識でかれらに勝てるわけ無いじゃないですか(笑
医者はなんでもわかった気になっていますけど
「わからない」「勝てない」「勝ち目は無い」
ことがわかればそれでいいんです
法匪のテリトリーで通用するのは医学ではありません
それを理解し、そんな場所に出ていかされるかもしれない状況に
あえて首を突っ込もうとする青臭い論理を捨ててくれれば
このスレの意義は達成されます
part1の副題「君子危うきに近寄らず」です
10:卵の名無しさん
08/08/07 18:26:15 3O4h9PFl0
957 名前: 卵の名無しさん [sage] 投稿日: 2006/11/19(日) 20:45:22 ID:9xTMTSQZ0
>>954
おれも同意。
>この板の知識では奴らには勝てない!
奴らのフィールドでバトルしちゃダメっつーことですね。
奴らのフィールドで闘う時点で、すでに敵の術中にはまっていると。
958 名前: 卵の名無しさん 投稿日: 2006/11/19(日) 21:02:18 ID:p400ZmkG0
その通りです
今の情勢は
何か積極的にすればその背景(良心だとか責任感だとか)に関わりなく罰せられる
・・・・・というものです
医師は元々が患者のために献身的になるように教育を受けていますので
いわばその根本を放棄することが求められているんです
喧嘩を売ってきたのは紛れもなく社会であり法匪です
こちらに非がない以上、喧嘩を受けて立つのは当たり前ですが
買うにも条件があります
相手のフィールドにでないで戦うには
「医者の仕事を極力放棄すること」それに尽きます
ありがたみは我々を失って初めて気がつくはずです
ブラックな言い方ですが、どこかの裁判官の親あたりが
運ばれる病院もなく救急車の中でなくなってはじめてこちら側の勝ちです
こちらも無傷というわけにはいきません
(医者の良心を放棄するってそれくらいの価値があると思います)
でももうここらで割り切りることが大切でしょう
医者の良心は我々の家族よりは価値が低いと思いますからね
ここで割り切らないと家族を泣かせることになります
11:卵の名無しさん
08/08/07 18:44:50 eYqw7wuE0
・「割りばし死」訴訟
1999年に東京都杉並区の保育園児杉野隼三ちゃん(当時4歳)
が綿あめの割りばしをのどに突き刺して死亡した事故で、杏林大医学部付
属病院 (東京都三鷹市)が適切な診療を怠ったのが原因だとして、両親が
、同病院を運営する学校法人と治療した当時の当直医、N医師(39)
に約8960万円
の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。
加藤謙一裁判長は「医師や病院に過失はなく、診療行為と死亡との間に
因果関係もない」と述べ、両親の請求を棄却した。
この事故を巡っては、N医師が業務上過失致死罪に問われ、東京地裁は
2006年3月、「診断ミスはあったが、死亡との因果関係はなかった」
として
無罪判決(検察側控訴)を言い渡したが、この日の判決は診断ミス自体を
認めなかった。
判決によると、隼三ちゃんは99年7月、家の近くの福祉施設で開かれた
盆踊り大会に母親とともに参加した際、綿あめの割りばしをくわえたまま
転倒。
救急車で同病院に運ばれたが、N医師は薬をのどに塗るなどして帰宅させ
た。隼三ちゃんは翌朝、死亡。その後の解剖で、脳に約7・6センチの割
りばし 片が刺さっているのが見つかった。
検察は控訴。
________________
「業務上過失致死」で訴えられるようですw。これなら医者は全員逮捕
送検できますねw。
12:卵の名無しさん
08/08/07 18:53:58 eYqw7wuE0
・初発心筋梗塞突然死事件(ネットに記事なし)
種別: 一般内科, 循環器内科, 心臓血管外科, 救急
心筋梗塞を15分以内に初期治療できなければ違法
民事最高裁判所判決
賠償金 慰謝料 200万円
最高裁判所 †
事件番号 平成9(オ)42
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成12年09月22日
裁判所名・部 最高裁判所第二小法廷
裁判長 梶谷 玄
裁判官 河合伸一、福田 博、、北川弘治、亀山継夫
結果 (病院側の)上告棄却
全文URI URLリンク(www.courts.go.jp)
4680489A8D74766E49256AD4002680F8.pdf
医学的解説
背部痛・心窩部痛がある患者が心筋梗塞だった場合、"15分以内に
『狭心症の疑いを持ちながらニトログリセリンの舌下投与もしていない』
こと" は、『胸部疾患の可
能性のある患者に対する初期治療として行うべき基本的義務を果たしてない』
という不法行為に相当するという最高裁レベルの判決。心窩部圧痛があっ
て、腹部疾患 と考える医師の裁量はないと裁判所は考えていると思われ
る。担当医が狭心症と考えてカルテに書いたのが、仇になったとも思わ
れる証拠の恣意的解釈には驚くばかり
である。
13:卵の名無しさん
08/08/07 18:55:02 mnR2scfa0
宿直に関する厚労省通達。労働3法の要約と考えてよい。つまり基本的人権。
URLリンク(homepage3.nifty.com)
これのまとめというか、以前のスレのテンプレだが、
(1)勤務の態様
常態としてほとんど労働する必要がない勤務のみを認める。通常の労働の継続は認められない。
救急医療等の通常の労働を行った場合、割増賃金を支払う必要がある。
(2)睡眠時間の確保等
夜間に充分な睡眠時間が確保されなければならないこと。
(3)宿日直の回数
宿直勤務は週1回、日直勤務は月1回を限度とすること。ただし、当該事業場に勤務する
十八歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるすべてのものに宿直又は日直をさせても
なお不足でありかつ勤務の労働密度が薄い場合には、宿直又は日直業務の実態に応じて
週一回を超える宿直、月一回を超える日直についても許可して差し支えないこと。
(4)宿日直勤務手当
宿日直勤務手当は、職種毎に、宿日直勤務に就く労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1を下らないこと。
(5)宿日直勤務中に救急患者の対応等通常の労働が行われる場合の取扱いについて
1.宿日直勤務中に通常の労働が突発的に行われる場合
宿日直手当てに加え、法に定める割増賃金を支払うこと。労働届を所轄労働基準監督署長に届け出ること。
2.宿日直勤務中に通常の労働が頻繁に行われる場合
労働実態が労働法に抵触することから、宿日直勤務で対応することはできません。宿日直勤務の許可を取り
消されることになりますので、交代制を導入するなど業務執行体制を見直す必要があります。
①宿直であれば外来受診を受ける必要はない、逆に受ける方が法的には問題となります。
②本来、通常業務は宿直中にしてはいけませんが、宿直中にした場合は堂々と時間外をつけましょう。
③「宿直医」なのか「夜間診医」であるのかを確認しましょう。
④宿直に入る直前、終了直前はたとえ本来の業務であっても受ける必要はありません。
⑤「夜間診」は残業に分類され、労働者の同意がない場合、正当な理由がなければ強制させることは出来ません。
それにより、労働者が懲罰など不利益を被ることは禁止されています。
14:卵の名無しさん
08/08/07 18:55:09 eYqw7wuE0
(続き)
『医療行為と患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されない
けれども、医療水準にかなった医療が行われていたならば患者がその死亡
の時点において なお生存していた相当程度の可能性の存在が証明される』
場合には期待権の侵害により賠償責任を負え!と言われれば、
不幸な転機になった場合、100点満点でない
医療行為が許される余地は殆どないと言えよう現在であれば、
"医療水準にかなった医療が行われていたならば患者がその死亡の時点
においてなお生存していた相当程
度の可能性の存在が証明される"場合、100点満点の99点(たった
1点の失点)で、全損害の賠償もありえるということを肝に銘じなけ
ればならない。
一連の藤山判決に繋がる最高裁判決であり、判決として重みがある
この最高裁判決によって、更に患者側有利に、賠償と因果関係証明
のリンクさえ怪しくなったといえる、救急医療を壊すに充分な判決
と言えよう
________________
医療水準とは日本で最高レベルのCCU,ICUを指します。場末の病院なぞ
問題外です。
15:卵の名無しさん
08/08/07 18:57:10 mnR2scfa0
応召義務に関しては以下のとおり。
医師法第19条
診療に従事する医師は(←超重要)、診察治療の求があつた場合には、
正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
★その解釈
・適応範囲は、「診療に従事す医師」はである。
・時間外は業務時間外であるから「診療に従事していない医者」であり適応外である。
・宿直とは通常の業務(診療)はしてはいけないのだから、応召義務の適応範囲外である。
・業務時間中は診察拒否してはならない。上記に該当するオンコール料を支払われている場合は、
時間外であっても応じる義務があるが、支払われていなければ適応外である。
16:卵の名無しさん
08/08/07 19:02:37 eYqw7wuE0
・高松大動脈瘤訴訟
URLリンク(www.nhk.or.jp)
高松市内の病院に救急車で運ばれた女性が、大動脈りゅうの破裂で死亡
したのは、病院側の診断ミスが原因だったとして、
女性の遺族が、病院を経営する社団法人に5千万円余りの損害賠償を
求めていた裁判で、高松地方裁判所は23日病院側に
5千万円余の支払いを命じる判決を言いわたしました。
この裁判は、平成16年1月、背中の痛みを訴えて、高松市の社会保険
栗林病院に救急車で運ばれた当時55歳の女性が 一旦帰宅したあと、
およそ12時間後に 胸の大動脈りゅうの破裂が原因で死亡したことを巡り
、女性の遺族が、 「医師が適切な検査をせず、大動脈りゅうを見落とし
たのが原因だった」として、病院を経営
する東京都の、
「社団法人全国社会保険協会連合会」に対し、およそ5400万円の損害賠償
を求めていたものです。 病院側は、女性にCT検査などは行わず、
尿路結石と診断して、鎮痛剤を渡しただけで、そのまま帰宅させてい
ました。 判決で高松地方裁判所の森實将人裁判長は「担当した医師が
尿路結石と診断する積極的な所見はなく、女性が、 重篤な状態にあ
った可能性は否定できなかった」
と指摘しました。 その上で、「医師には、少なくともCT検査をする
注意義務はあり、検査をしていれば、大動脈りゅうを見つけて 命を
救えた可能性が高かった」として、
病院側に対し、およそ5200万円の賠償金の支払いを命じました
________________
腰痛は全例造影CTです。それが出来ない病院で救急をしてはいけません。
17:卵の名無しさん
08/08/07 19:16:41 eYqw7wuE0
やはり、最高裁の初発心筋梗塞突然死事件がすべての判例に影響を与えて
いると思われます。
教科書に書いてある通りの「ニトロは15分以内」「心タンポは30分以内
に穿刺」など幼稚な判決に共通しています。
18:卵の名無しさん
08/08/07 21:17:01 qfjAa/Ju0
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項 の規定に基づき、救急病院等を定める省令を次のように定める。
救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において
「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるもの
による傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生労働省令で
定める医療機関をいう。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ない
ものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。
救急病院になるための設備条件
1. 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師(救急専門医レベル)が常時診療に従事していること。
2. エツクス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
3. 救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
4. 救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること(一般病床ではない、
現在のレベルで言うならCCU,ICU)。
よって、これを満たさない病院は2次救急を標榜してはいけません。
誰かの票の確保のために利用されているだけなのです。
19:卵の名無しさん
08/08/07 23:37:18 DET85gER0
11、12、16に加えて以下
・ 奈良救急事件
(地裁)
大阪搬送後死亡、1100万支払い命令 京都地裁
2008年2月29日23時39分配信 京都新聞
交通事故で救急搬送され、国立病院機構京都医療センター(京都市伏見区)で治療を受けた男性=当時(57)=が死亡したのは、医師が適切な治療を怠った
ためとして、同市の遺族が同機構に約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。井戸謙一裁判長は医師の処置が遅れた過失を
認 定し、「死亡との因果関係はないが、死亡時になお生存していた可能性を奪った」として約1100万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2005年2月に交通事故で京都医療センターに搬送され、外傷による心臓の循環異常のため、10日後に死亡した。
遺族は、搬送後の早い段階で心臓にたまった血液を取り除く義務があったと主張したが、判決は「ショック状態になった時点」で義務が生じたとし、約30分措置
が遅れた過失を認めた。井戸裁判長は「過失がなくても救命の可能性が高いとは言えないが、延命で日常生活に復帰できた可能性もある」とした。
京都医療センターの村田庄司事務部長は「判決内容を確認し、対応を決めたい」としている。
(高裁)
高裁が03年10月、奈良県立五條病院に対し、救急患者の遺族に約4900万円の支払いを命じた判決。事故で運ばれた患者は腹部出血などで亡くなり、
病院側は「当直の脳外科医が専門外でも最善を尽くした」と主張したが、裁判所の判断は「救急に従事する医師は、専門科目によって注意義務の内容、
程度は異ならない」だった。
20:卵の名無しさん
08/08/08 12:14:42 2sbOckD10
受け入れ拒否で死んでも1億円賠償とか判例作ろうぜ。
そうすれば治す以外は全部有責になり理想的な医療。
21:卵の名無しさん
08/08/08 12:23:30 LUyBLFkj0
タクシー待ちで空車が来なくてもタクシー会社に責任が無いのと一緒だよ
22:卵の名無しさん
08/08/08 14:33:00 ShlwL4cQ0
>>20
それ最高だと思います
全国の公立病院・大学病院など
大きな病院が全部なくなりま~す wktk
23:卵の名無しさん
08/08/08 18:19:13 ih2fwPFK0
>>20
よし、それじゃ、まず死んでくれ。
24:卵の名無しさん
08/08/09 14:18:46 5xXsiE4O0
地獄に1人の産科医が送られてきた。
しかし魔王があらためて検分してみると、薄給で馬車馬のように働いた
大変優秀で誠実な産科医であることがわかった。と、そこへ天国から連絡が入った。
「その産科医は手違いでそちらに行ってしまった。ついては至急返送願いたい」
ところが魔王は速攻で断った。「とんでもない。地獄だって多分にもれず産科医不足。
返すわけにはいかないな」それを聞いて神は激怒、「法的手段も辞さない」との
最終通告を発信したのだが、魔王からの返事を見てあっさり産科医奪還をあきらめた。
「やれるものならやってみろ。弁護士は全員こっちにいるぞ」
____________
あまりに面白かったので
産科絶滅スレより転載
25:卵の名無しさん
08/08/09 14:28:34 nW/57AhH0
つまんね。地獄で出産するとしたら因縁も皆無のまま最初から地獄で暮らす赤ちゃんが
出てきて地獄の制度趣旨に反する。頭悪すぎ。
26:卵の名無しさん
08/08/09 14:30:25 kgMwJolx0
>>20
もっと確実に、
「誤診は有罪」
って医師法に明記したらいいのでは?
それだけで、数年後には医療事故はゼロになると思う。
27:卵の名無しさん
08/08/09 14:53:36 JVXCK/dw0
>26
no doctor , no error を実現させるわけですね
28:卵の名無しさん
08/08/09 15:33:33 5xXsiE4O0
全部が医療相談にかわるのですね わかります
相談だけですから治療はよそでやってくださいw
29:卵の名無しさん
08/08/09 16:32:42 oBvZ8azL0
>>26
解剖が行われるまでは、急性腹症とか意識障害とか呼吸不全という診断名しか付けられないわけだ。
30:卵の名無しさん
08/08/09 17:13:07 cLL4kUAI0
>>25
親の因果が子に報い、、、、
31:卵の名無しさん
08/08/09 18:30:49 fOzDz0kM0
塀の中で生まれて一生塀の中で過ごすようなもんだなw
人権を踏みにじられて生きるごくあたりまえの人の一生にほかならん罠w
32:卵の名無しさん
08/08/09 18:41:37 7KigMxas0
>>30
やめとけ。奈良へ謝罪ツアーに行きたいのか?
33:卵の名無しさん
08/08/09 18:42:55 3hpe8tml0
>>18
病床を有しても、満床という口実があり得る。
常に空ベッドを用意しておかないと、救急病院とは言えない。
34:卵の名無しさん
08/08/09 18:44:13 3hpe8tml0
>>26
刑事訴訟法も、民事訴訟法も、不可抗力という概念を認めている。
誤診は有罪なんて、無理無理。だいたい未知の疾患すらあるんだから(笑)。
35:卵の名無しさん
08/08/09 20:16:29 g15rG0jL0
>>34
何周遅れの発言だ?っていうか、お前は30くらいのスレもよめんのか?
36:卵の名無しさん
08/08/09 21:03:03 jh9ZQphe0
誰が考えても「人殺し」じゃないのかな?
URLリンク(blogs.yaho)●.co.jp/gkpcc873/41325395.html
奈良の「たらい回し殺人」(敢えて、この表現をします)ですね。
これはもう立派な「殺人」だと思います、受け入れ拒否をした全病院の名前を公開した上で
その受け入れ拒否理由を述べさせるのが、まずは必要か、と思います。
それから「仮眠」した担当医も晒して、まずは「何故そうしたのか」という回答を
本人から直接、述べさせるのが筋かもしれません。
今の段階でも十二分にこの医師が「人間失格」である事は判りますが、
コイツもそれなりに云いたい事があるかもしれませんからね。
ただし、決してコイツを「雲隠れ」させるような事をさせては駄目だと思います。
37:卵の名無しさん
08/08/09 21:39:54 jzMpAirU0
まったくここまで完膚なきまでにうちのめしてくれてありがとうとしかいいようがないねw
目が覚める思いがするよw
38:卵の名無しさん
08/08/09 21:46:25 yDf9xm2U0
>>36
反論を事細かく書いた返信に、
2008/8/7(木) 午後 9:44
「ご指摘は感謝致すが、ここまでくどいと正直、荒らしというようにも感じてしまいます」
2008/8/7(木) 午後 9:46 [ あいきち ]
「これ以上、書き込みがあれば、この記事は削除したいと思う」
2008/8/8(金) 午後 11:54
「更に追伸しておきますね、記事は削除しませんが、
これ以上やるのであれば・・・徹底的に反論させて頂きますよ。
あなたの論述は隙だらけなんで本気でそこを突きますが、いいですか?
あまり私を本気にさせないで下さい、
私はあなたのように暇じゃ無いんですよ!
(以下略)」
相手にしないのが一番ではないかと
39:卵の名無しさん
08/08/09 22:39:38 cLL4kUAI0
>>38
まったく仰せの通り。
どんどん晒して、どんどん病院を潰して、
どんどん医師を辞めさせよう。
大賛成! by いやなら辞めろ委員会
40:コピペ
08/08/09 22:58:09 yrbgKAUX0
救急隊「60歳、男性、胸痛お願いします」
私「診れません」
救急隊「お宅は、二次救急ではないのですか」
私「二次救急施設は、即座に心タンポナーデを処置する技量のある病院のみが行うことができるのです。それは、大阪高裁による判例により定立されました。
当院では、心タンポナーゼの処置ができないのでお断りします。」
救急隊「でも、二次救急されているではないですか。」
私「司法府である、裁判所により判例が定立している上、
その判例の変更は、裁判所自身か、国会による立法的解決により限られます。
憲法92条の通り、地方自治体の権能は法律の範囲内に限定されており、国会の機能である立法権は有 しません。
憲法41条の通り、国会は唯一の立法機関であり、国権の最高機関です。
そして、主権の存する日本国民によって正当に選挙された国民の代表を擁する国会が、判例変更に変わる立法を行っていません。
よって、日本国民の代表者である国会議員が英知を傾け、タンポナーデの処置のできない病院は、二次救急をすべきでないと考えているのです。
国会は、国民の代表であることから、それは、民主主義国である日本国民の意志なのです。
つまり、日本国民が、当院への二次救急を拒否しているのです。このように、主権者たる国民の意思を真摯に受け止めることにより、断らざるえません。
消防署は、地方自治体の一機関であり、
国会による法律の範囲内での運用に限られます。
よって、そのような国会の意思に反する二次救急選定はそもそも無効です。」
41:卵の名無しさん
08/08/09 23:38:05 JsE15DHa0
>>36
素晴らしい 愚民の鑑ですね
なんだかんだ言って、結局医療を滅ぼし『た』のはこういう連中の阿呆さ加減なんです
国が締め付けようが給料が30年以上変わらなかろうが
家庭に見放されようが、医者が頑張ってきたのはある意味、周囲の『理解』でしたからねぇ
42:卵の名無しさん
08/08/10 10:53:46 D2rlpWgk0
>>40
それより「皮ふ科だから診れませーん」で終了
43:卵の名無しさん
08/08/10 11:26:41 mokrTCbe0
皮膚科とか眼科とか医者が勝手に自称してるだけだから無効。
日本の法律では義務研修済んだばかりの医者でも「私は眼科医です」と言って開業できる。
44:卵の名無しさん
08/08/10 13:14:47 XjXfOI810
縁の下の力持ち的愛国者の献身とその理解者が逝き過ぎ消失してしまった以上、
法制度を強化して必要最小限の社会的インフラの崩壊を防ぐ以外方法はないんだろうけどもねw
45:卵の名無しさん
08/08/10 21:39:52 2NQtFMIp0
>>43
じゃぁ、「麻酔科だから麻酔しかかけられませ~ん」ならどうだw
奴ら自称じゃなくって強制労働省からお墨付きもらってるぞ
46:卵の名無しさん
08/08/10 22:50:44 SW9o6cGg0
>>43
そうだよ だからその日だけ内科医やめて目医者になればいいんだよ
47:卵の名無しさん
08/08/13 17:20:08 0GJ9W4hB0
>>43
救急病院になるための設備条件
1. 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師(救急専門医レベル)
が常時診療に従事していること。
48:卵の名無しさん
08/08/13 17:22:39 l2nZUKRQ0
判例誌に載っていたのは
「神戸搬送拒否事件」だったかな?
49:卵の名無しさん
08/08/13 18:01:59 VKiZQcTn0
[霊安室]
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|
三 三三 |
/;:"ゝ 三三 f;:二iュ. もうめんどくせえ
三 _ゞ::.ニ! ,..'´ ̄`ヽノン |
/.;: .:}^( <;:::::i:::::::.::: :}:} 三三 |
〈::::.´ .:;.へに)二/.::i :::::::,.イ ト ヽ__ |
,へ;:ヾ-、ll__/.:::::、:::::f=ー'==、`ー-="⌒ヽ |
. 〈::ミ/;;;iー゙ii====|:::::::.` Y ̄ ̄ ̄,.シ'=llー一'";;;ド' |
};;;};;;;;! ̄ll ̄ ̄|:::::::::.ヽ\-‐'"´ ̄ ̄ll |
50:卵の名無しさん
08/08/13 18:09:26 0GJ9W4hB0
時間外手当記録 改ざん
佐賀県立病院 5億円不払い
佐賀県立病院好生館(佐賀市・おおて木館長)が長年にわたり、
職員
の勤務時間の記録を改ざんし、正当な時間外手当を支払っていなかっ
たことが分かった。病院では改ざんは担当者が代わるごとに引き継が
れ、始まった時期は不明としているが、残っている記録から少なくと
も2003年度には行われており、06年度までの4年間で不払い総
額は5億円を超えるとみられる。
51:卵の名無しさん
08/08/13 18:10:09 0GJ9W4hB0
(続き)
労基署勧告1年従わず
病院は、1年前に佐賀労働基準監督署から是正勧告を受けたが、
正確な不払い額の算定が難航しているとして未払い分を支給して
いない。支給する日から2年より以前の分は労働基準法の時効を
適用して支払わない方針にしており、算定が遅れるにつれ、支給
対象期間は短くなっている。
勧告は昨年、5月28日付で行われ、▽06年度以前の時間外
手当を正当に支払っていない▽非常勤嘱託職員の、医師(研修医)
の労働時間を把握していない---と指摘したうえで、時間外手
当の不足額を確認して支払うよう指導した。
病院によると、人件費を予算内に収めるため、職員に報告させ
た時間外手当の支給対象時間を事務局がコンピューターで賃金台
帳に入力する際、時間を減らし、支給額を少なくしていた。時間
を減らす割合は、2、3か月ごとに変えていたという。
病院が研修医を除く職員の06年度の時間外手当を試算したと
ころ、本来は約4億1000万円なのに、実際は66%の約2億
7000万円しか支払っておらず、約1億4000万円が未払い
だった。病院では03~06年度の未払い額ははっきりしないと
しているが、年間約1億4000万円をベースにすると、4年間
では5億6000万円に上る。
52:卵の名無しさん
08/08/13 18:10:21 Oi+GgACPO
.← ピリオドです。
53:卵の名無しさん
08/08/13 18:16:56 0GJ9W4hB0
>> 病院によると、人件費を予算内に収めるため、職員に報告させ
>>た時間外手当の支給対象時間を事務局がコンピューターで賃金台
>>帳に入力する際、時間を減らし、支給額を少なくしていた。時間
>>を減らす割合は、2、3か月ごとに変えていたという。
県の職員でさえこの始末。皆さん気をつけましょう。
皆さん自分の時間外の詳細を請求していますか?
54:卵の名無しさん
08/08/13 21:35:13 ol6d/+H60
時間外なんてやらなければ無問題
55:卵の名無しさん
08/08/13 21:52:33 YOpZ3jNk0
公立病院で勤務記録を改ざんしたなら、
有印公文書偽造罪で、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられるのでは?
56:卵の名無しさん
08/08/14 00:11:18 T3KiRT320
グダグダ言っている連中は、
一度海外の病院を時間外受診してみれば問題解決だよ!
海外へ行って病気してみてね
57:庶民の王はカルト集団認定byフランス@FREE TIBET
08/08/14 00:58:54 gSog441A0
滋賀・佐賀・奈良の糞野郎は労基法違反でさっさと牢獄にいきやがれ!
58:卵の名無しさん
08/08/14 01:00:55 VPQcNTub0
ナラ・シガ・サガッ
・・・あれ?
59:庶民の王はカルト集団認定byフランス@FREE TIBET
08/08/14 01:11:41 gSog441A0
多分3~4年前のお笑いは知らないのでw
無視して!(マジでテレビ見ないので)
60:卵の名無しさん
08/08/14 22:47:18 gk81Pva40
救急で目の前で死にます。
そうすると業務上過失致死が適応されます。
点滴をしてもれれば、業務上過失傷害の適応です。
民事では過失と、因果関係が少しでも見つかれば数千万
の賠償になります。
過失と因果関係のない医療なぞ存在しませんが、法曹は
「そんなのカンケーネー」という主張です。
それでもあなたはまだ救急を続けますか?
61:卵の名無しさん
08/08/14 22:49:13 GzHH/6Gj0
そうはいうけど、救急マンセーで自分の身を守る算段もしてなかったのも
どうかと思うんだよってのが俺の本音なんだがな。
62:卵の名無しさん
08/08/14 23:34:47 6gkMi+gE0
身を守る算段
しない・・・を越える方法はないわな
63:卵の名無しさん
08/08/14 23:36:58 TQWIE44g0
野口みずきさんの予約が入ってまして!
64:卵の名無しさん
08/08/15 01:33:13 k2NEVMH50
>>60
え?マジで?
ごめん
やめる
マジでもう無理
ホントに?
65:卵の名無しさん
08/08/15 07:34:38 7VXpenVD0
>>45
標榜医資格がないのでどの科も診察できませんでいいんじゃね?
日本の病院は麻酔科だけになる。
66:卵の名無しさん
08/08/15 23:08:00 jQPrXKc20
>>64
本当も何も、「奈良割り箸事件」、「福島大野病院事件」の立件理由が「業務上過失致死」です。
法律自体には「悪質である」、「故意である」などの文は存在しないので、過失と因果関係があるか
どうかが、焦点になります。因果関係は医療行為である以上100%あります。
で、有罪になる可能性もあるわけですが、情状酌量の部分で、「反省している」なら、「30万円の罰金」
とか、「執行猶予」とかになるわけです。実刑が確定すれば、医療崩壊がすぐさま完成するので期待w
しているのですが。
ちなみに刑事の場合は個人が訴訟の対象で、弁護士費用などの費用は自己負担です。仕事を休んだ
時の収入もなくなります。
民事では過失と因果関係なんぞ、いくらでもこじつけられるので、すぐ数千万の賠償になります。
67:卵の名無しさん
08/08/15 23:28:04 jQPrXKc20
ちなみに、アメリカでは救急医の保険料が2000万円の州もあるとかw
68:卵の名無しさん
08/08/15 23:44:05 1AhFsBef0
そういえば、こないだいった老人病院の当直。
2年前にかかったことのあるおじいさんが咳が出るから受診したいっていわれたけど
かかりつけじゃないから、と断わってみた。
数年前なら風邪薬ぐらい出した、と思うけど、断わっても別にいいよね?
69:卵の名無しさん
08/08/16 00:25:12 ADtbc4LH0
つか 断らない奴がバカ
70:卵の名無しさん
08/08/16 07:30:47 g7bHUVR50
年寄りの咳をなめたらいかん
咳だ咳だって来た爺ちゃんが実は心筋梗塞だったなんて話は昔から幾らでもあるぞ
71:卵の名無しさん
08/08/16 10:16:48 XOcyN7q30
咳が止まらない→適当に咳止め出す→呼吸困難チアノーゼで救急搬送→XPで肺野真っ白。心不全でした→
手遅れ→オワタ
良くあるパターンですね
72:卵の名無しさん
08/08/16 12:59:30 sw0nuryH0
ER医は救急を変えるか:1(寺沢教授)
URLリンク(www.asahi.com)
73:卵の名無しさん
08/08/16 14:53:23 TeczywvfO
ER医なら何でも診られるというのは妄想でつ
回す先の科のことも考えないと煙たがられまつ
74:卵の名無しさん
08/08/16 15:03:25 hMKjUfH40
後先考えずに救急受けまくってこっちに回してくるのはやめてほしいなあ
75:土日当直常習者 ◆pVFvDNoTvQ
08/08/16 15:22:49 3pLqwZl10
まず「医師の総数」を増やさないと、
寺沢さんの言ってることも絵に描いた餅
現状の待遇では、若い人が救急を選ぶ訳がない
労働時間の短縮は人数が増えないと実現不可能
人数を増やす手っ取り早い方法は…
報酬のupだろうな
76:卵の名無しさん
08/08/16 15:44:09 +SQlNAdN0
>>73
最近英国のGPの真似かしらんが総合医だの家庭医だの
何でも診れる医者作ろうという気運だが
ほんまにそんなもんが日本で実現するかね?
必要とされるかねえ?どう思う?
77:卵の名無しさん
08/08/16 18:22:25 2C863G6T0
なんでも診れる
今でも診ることはできるんだよ それなりにはね
でも怖くてやってらんない(訴訟と過労と・・)だけの話
78:庶民の王はカルト集団認定byフランス@FREE TIBET
08/08/16 19:54:24 cgX9tenn0
何でも診ろ!どんな病状でも診ろ!何でも治せ!なんて言われて医療破壊と至ったのに、それに与するER医なんてやる奴がアホだろw
79:卵の名無しさん
08/08/16 21:32:58 yp/D0r0K0
ERO医ならなってやっても良い
80:卵の名無しさん
08/08/16 21:47:08 xm7Cs6WK0
えっち医
81:卵の名無しさん
08/08/16 23:05:04 H38JbBtP0
>>79
エロイなら、もうなってるジャン。
82:卵の名無しさん
08/08/16 23:11:58 iP4l8xdp0
うちの大学は馬鹿茄子が勝手に救急外来に患者を呼び込んで
(電話相談してきても医者に回さず勝手に来てくださいという)
それから「患者が来てるので診ろ」とベルを鳴らしてくる。
避けようがないこの攻撃、どうしたらいい?
83:卵の名無しさん
08/08/16 23:19:35 BXlzS6dj0
辞表
84:卵の名無しさん
08/08/16 23:21:22 WMreAX6KO
>>82
お前がその大学をドロッポする
それがお前にとって一番最善なこと
85:卵の名無しさん
08/08/17 09:59:59 syx3RpRM0
今どき大学って同情の余地無しだろ
86:卵の名無しさん
08/08/17 11:16:10 073ITaH+0
>>82
大学病院なら仕方ないだろ。
うちは、電話での問い合わせは
時間外は検査技師も放射線技師もいないから
治療が遅れて後遺症がのこると大変だから
大きな病院へ行きなさいと誘導してるよ。
週末に受け入れたのは帯状疱疹くらいだな。
ウォークイン受診した肘内障は整復したが
電話照会だったら整形外科に誘導しただろうな。
87:卵の名無しさん
08/08/17 11:22:47 073ITaH+0
>>82
大学病院は
「救急は全部受け入れいれるのだから、いちいち電話してくるな」
という方針でよろしい。
88:卵の名無しさん
08/08/17 11:50:34 xiIYjJU70
>>82
労働者としての権利をきちんと主張すればよい
「宿直であって夜勤ではない」
幸、大学病院だ
ほかにも医者はやまほどいるのだから
オマイさんが断っても他に受けるやつがいると推測されるわけだから
診療応需の義務はないに等しい
そもそも受ける医者が定まっていない段階で呼び込んだ看護婦のミスだ
89:卵の名無しさん
08/08/17 11:55:58 073ITaH+0
なるほど、労基署の主張は筋が通っています。
労働基準法では医師の宿直は
○夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、病室の定時巡回、異常患者の医師へ
の報告、あるいは少数の要注意患者の定時検脈、検温等特殊の措置を必要としない軽度の、
又は短時問の業務に限ること
○夜間に十分睡眠がとれること
となっています。だからこそ、宿直の翌日は休みにならないのです。宿直時に院外発症の救急
患者を診るのは単なる無料奉仕です。労基署は「本来寝ているはずの宿直中に勝手に働いて、
それで激務が続いて過労死したって知らないよ。夜勤じゃなくて宿直なんだから、寝ようと思えば
寝られたはずでしょ」と 言っているのです。
90:卵の名無しさん
08/08/17 14:09:57 UwmJ8jrp0
有名な大阪高裁判決では、
脳外科医が心嚢穿刺できなかったことを叱っているのではなく
出来ないならより専門の医師に送るべきだった、だから有責。
時間外に急患をいったん受けて転送することは不可能に近く、
初めから診るなと裁判官が言っているも同然。
91:卵の名無しさん
08/08/17 18:02:50 7eivY2vd0
>>90
あれって、
「急患診るならあらゆる専門の知識と技術も持ってろ」
ってな内容でなかったけ?
92:卵の名無しさん
08/08/17 19:21:54 /QcHDzE/0
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項 の規定に基づき、救急病院等を定める省令を次のように定める。
救急病院になるための設備条件
1. 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師(救急専門医レベル)が常時診療に従事していること。
2. エツクス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
3. 救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
4. 救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること(一般病床ではない、
現在のレベルで言うならCCU,ICU)。
大阪での訴訟は上記の法律と、医療水準(いつも世界最高が求められる)によって、出たと思われる。
「救急専門医」と「ICU、CCUとその専門医」は絶対条件。
これがない病院は2次救急を標榜していることが消防法法律違反。
93:卵の名無しさん
08/08/17 19:29:52 /QcHDzE/0
※過労自殺した小児科医は、労働基準監督署に過労死認定されませんでした。
なぜなら、当直は労働時間としてカウントされないからです。
URLリンク(blog.livedoor.jp)
当直で外来を行ったものは自業自得w。労災も過労死も認定されませんよw。
もし、救急で刺されたり、針刺し、感染などが起こったらどうなるか?労働として認められて
いないので、労災も認定されない可能性があります。
94:卵の名無しさん
08/08/17 19:40:12 /QcHDzE/0
さて、現在の95%が軽症の救急では、患者のためにも、医者のためにもなっていません。
だれが得するのか?
市議会議員 と 市長 厚労省 です。
95:卵の名無しさん
08/08/17 19:58:30 xiIYjJU70
>>92
これいいね
次の>1に使えるわ thx
96:卵の名無しさん
08/08/17 22:55:35 uQ9DnMXP0
>>87
救急は全部受け入れますなんて一言も言ってないぞ。
>>86
誘導先まできちんと考えろや。大学には当直医はたくさんいても
夜勤医は皆無だぞ。てめえのところに送り返すぞ。
97:卵の名無しさん
08/08/18 00:03:11 CFpaKxOV0
>>96
思うんだが
そうやって3回くらいキャッチボールすれば
どっかにこぼれていなくなるんじゃないか?
それはそれでいいだろ
98:卵の名無しさん
08/08/18 00:12:44 XdlSYl790
そういえば時間外で大病院の救急にかかると紹介状なし加算(5千円ぐらい)がなくなるんだよね。
つまり昼間にかかるより安くなる。紹介元が時間外には存在しないことが理由なんだろうが、
こういうことだけでも急患はムカつく。確信犯患者もいるのではないかと。
99:卵の名無しさん
08/08/18 00:28:07 /b0IwxnE0
そこで発想を転換させて
「時間外救急は紹介状無しで受診しているのだから、全員に非紹介患者加算を行う」
(ただし、かかりつけ病院の救急外来に、主疾患の増悪でかかる場合は例外的に免除とする)
みたいな方向にならないのが、この国の不思議なところ。
100:卵の名無しさん
08/08/18 00:41:16 yssPLnyy0
>>25
「原罪」
101:卵の名無しさん
08/08/18 01:31:31 szVUY3iS0
自己負担額を上げないと、軽症受診に歯止めが利かないと思う。
この国の入院医療費は、そこらへんのホテルの宿泊費よりも安い(高額医療で返還される)のだから、
「我が家は忙しいのだから、とりあえず入院させてください」っていう患者・家族がたくさんいるんだよ。
海外みたいに、一泊数万円を全員自己負担させたら、病院の不当利用が減ると思うけど。やらないのかね、政府は。
102:卵の名無しさん
08/08/18 01:37:14 uGhLwG7U0
>>101
勤務医や総合病院側はみんなそう考えてるでしょ。
反対してるのは日教・・・じゃなかった、医師会。
50症未満の個人開業医なんて、まだまだたくさんあるから、死活問題なんだろうねえ。
医師会が反対してるもんだから、医者全体が反対してると世論は受け止めてるよ。
103:卵の名無しさん
08/08/18 01:41:08 GzZVIykp0
>>90
判決では心嚢内出血に対する必要な措置(心嚢穿刺、心嚢切開等)
は救急医療の医療水準と認めています。
URLリンク(www.courts.go.jp)
104:卵の名無しさん
08/08/18 01:45:42 5F9oT2sa0
>「我が家は忙しいのだから、とりあえず入院させてください」
「今度、正月に海外旅行に行くのですが、『検査目的』と称して婆ちゃんを入院させて頂けないでしょうか?」なんて家族がいるよな。
105:卵の名無しさん
08/08/18 02:42:23 uGhLwG7U0
>>104
春と秋に「農作業が忙しいので、婆ちゃんを預かって下さい」と来る田園地帯もw
106:卵の名無しさん
08/08/18 09:54:42 G+Vkkq1B0
ばあちゃんを救急診察室に入れて、待合室に入院道具一式置いてなにも
言わずに帰った家族が昔いたな。ばあちゃんは気まずい顔をしてたな。本当
に姨捨山だ。
107:卵の名無しさん
08/08/18 14:41:07 aNOhwVHJ0
>>103
そのとおり。この程度ができなければ受けるな、または転送する義務がある、
それを怠ったから有責なわけです。
・P6のこの部分、特に括弧内。
> そうすると,2次救急医療機関における医師としては,本件においては,
>上記のとおり,Fに対し胸部超音波検査を実施し,心嚢内出血との診断をした上
>で,必要な措置を講じるべきであったということができ(自ら必要な検査や措置を
>講じることができない場合には,直ちにそれが可能な医師に連絡を取って援助を求
>める,あるいは3次救急病院に転送することが必要であった。),被控訴人Eの過
>失や注意義務違反を認めることができる。
・それと被告医師の責任ではなく、設置者である奈良県の責任認定ね。
>他方,被控訴人Eについては,救急医療行為は,都道府県知事の認定した
>医療機関において行われるものであり,被控訴人奈良県が設置した本件病院での救
>急医療行為は公権力の行使に当たると解するのが相当であって,被控訴人E個人は
>不法行為責任を負わない。
見方を変えれば、自信がなければ堂々と断れというありがたい判決でもある。
(そんな訳ないかw)
108:卵の名無しさん
08/08/18 14:45:04 aNOhwVHJ0
>>103
すまそ、間違えた。設置者ではなく、救急病院指定を認可した奈良県だった。
救急病院認定基準が厳しくなるといいね。
109:卵の名無しさん
08/08/18 14:53:05 6PVROab60
空気読まずに違う話題で申し訳ないですが・・・
医局派遣で「救急は断ってはいけない」と言う病院がありました。
(大した病院じゃないので、救急隊もわかっているのか、軽症か既にダメな人しか運んで来ないのだが)
医局派遣だし、曜日固定で講師・助教以下全員で回しているので、年に1,2回しか回って来ないのだが、
それでも結構プレッシャーだったのだが、今年入った3年目が「救急全部断り」してくれたおかげで
「もうオタクの医局からはいりません」と相手の病院に言われた。
医局会でその事が公表された直後、全員表向きではその3年目を咎めつつ、医局会が終わると、その3年目を賞賛の嵐。
110:卵の名無しさん
08/08/18 15:04:11 pN/ffkKl0
>>109
いつ頃の話?
最近は専門外の救急診療させる病院からは
教授が自ら「引き上げ」の指示出すよ
表向きでも咎めるなんて古風なところだね
111:卵の名無しさん
08/08/18 16:26:18 aNOhwVHJ0
>>109
救急病院が救急依頼を断って、病院が訴えられた裁判はあるそうですが、
断った医師が訴えられたのは聞いた事がありません。
当直医は医療法上、入院患者に対して「管理責任」がありますが、
救急外来を診る義務は課されていませんから、訴えようがないのです。
もちろん医師法(応召義務)違反でもありません。
どこかに書いてあった事のコピペだけど、
>宿直医は院長・副院長の代理で、時間外の管理者であるという事です。
>優先順位をつけるとすると、1入院患者の安全確保(自分で、もしくは従業員に指揮)、
> 2職員の安全確保、3時間外救急となります。
>まずは入院患者に全力を注ぎ、余力があれば救急外来を引き受けるスタンスで
>良いと思われます。宿直ではなく救急外来担当医として配置された場合は
>その限りではありません。
当直医が訴えられた判例は探せばあるのかな?
探すの結構面倒だから知ってる人がいれば教えて欲しい。
112:卵の名無しさん
08/08/18 17:07:26 wlvQ02jz0
訴えられても経営者を提訴しておしまいだわな
113:109
08/08/18 17:09:58 6PVROab60
結構最近の話です。
その「3年目」は研修医あがりなので。
・教授は実態を知らず。
・医局の大分上(教授よりも上)の先生が経営している病院
・回ってきても年に1,2回
・何かあれば相手の病院が責任を取る
・そもそも救急隊は基本的に専門の疾患のみしかコールしてこない
(おそらく「変なのまわしたら次から受けないぞ」と病院から言われていたのでは?)
・金銭的にはそんなに悪くない
と言う事でみんな文句は言いつつやってたみたいです。
「表向き」というか、その後輩のキャラ的な問題で
みんな笑いながら、「お前やらかしたなぁ~~~」みたいな感じでした。
114:卵の名無しさん
08/08/18 17:11:29 wlvQ02jz0
>何かあれば相手の病院が責任を取る
こんな空手形ほどあてにならんもんはないな
115:卵の名無しさん
08/08/18 17:13:47 Za+czJcA0
>>113
空気が読めない研修医も使いよう、ということだね
116:卵の名無しさん
08/08/18 18:13:33 +tOL64tK0
何かあったら自分で責任を取らされるから、給料払われてるんじゃないか。
117:卵の名無しさん
08/08/18 18:26:39 /Mw98pui0
>何かあれば相手の病院が責任を取る
これは全く意味がない。最低限医療訴訟専門の顧問弁護士を
やとっている又は、連絡を密にとっているとかないと、各自
で責任をとれといっているのと一緒。
118:卵の名無しさん
08/08/18 18:49:07 +MfJzNv10
>何かあれば相手の病院が責任を取る
患者が当直医を訴えてきたら病院も責任の取りようがないし
(代わりに賠償金支払うぐらいは出来るけど、してくれるかなw)
刑事は身代わり出頭禁止。
119:卵の名無しさん
08/08/18 18:51:32 +MfJzNv10
以前のコピペ
救急隊「30歳女性、腹痛お願いします」
私「今、担当医がいませんので、よそを当たってください」
救急隊「先生はみれないのですか」
私「診れません」
救急隊「今、忙しいのですか」
私「私は宿直医ですので、診る義務はありません」
救急隊「でも、当番の二次救急ではないですか」
私「宿直医には、救急を診る義務はありません。それは、主権の存する日本国民により
正当に選挙された国会が制定した法律によって決められているのです。
そちらは地方自治体であり、法律の範囲内で自治権が認められている以上、
違法行為を強制することはできません。」
救急隊「でも、補助金が出ているのではないですか」
私「違法行為を行うと知った上で、補助を出す契約は、民法90条による公序良俗により
無効です。そもそも、地方自治は、法律の範囲内でのことですから、法律違反の業務は
拒否します。」
院長「どうして、救急を断ったんだ。断ってはいけないという規則があるではないか。」
私「労働基準法違反の業務はできません。」
院長「では、君には辞めてもらう。」
私「どうぞ、こちらは、労働基準法違反に対する、検察庁への告訴状です。
違法行為を強要するなら、その書類を郵送すれば、解決します。」
120:卵の名無しさん
08/08/18 18:53:45 +MfJzNv10
コピペの続き
労働基準法です。
医師は、その例外として、宿直が認められますが、その要件は、
厚生労働省の通達により制限されます。
その通達によれば、夜間睡眠を妨げられない見張りのみ許可されます。
その許可は、労働監督署の提出しなければなりません。
通達に、救急を常態とする業務は認めないと明記しています。
では、にもかかわらず、宿直医に救急を診させる行為はいかなる犯罪を形成するか。
まず、労働基準法違反は成立する。
更に、公文書に虚偽を記載したために、公文書不実記載罪も成立します。
更に、医師に対して、法律違反であることを騙して労務をさせ、病院の経済的利益を
得させる行為は、二項詐欺罪となります。
以上より、公文書不実記載罪、労働基準法違反、二項詐欺罪の併合罪が成立します。
その責は、院長及び、事務長、病院局庁の共同正犯となります。
121:卵の名無しさん
08/08/18 19:36:38 hAoSh4r70
院長「断ってはいけないという規則があるではないか。」
本音(はぁ?労働契約書にそんなの書いてねぇだろ?しかも過労死しても労災、過労死認定おりないんだぜ?
幽霊36協定で、罰則回避しといてよくそんなことが言えるな。
最低限当直じゃなくて、時間外労働にしろよ。労基署の監査が怖いからだめだってか?
しかも95%が軽症で救急の意味あんのかよ?小児科は昼よりおおいじゃねぇの?w
それに病院が責任取るってなんだよ?刑事訴訟でお前が変わりに出廷してくれるのか?弁護士費用だして
くれるのか?このど素人が。
つか、お前月に一回も当直やってないくせにえらそうなこと言うな。)
実際「以後気をつけます。」
122:卵の名無しさん
08/08/18 19:41:01 hAoSh4r70
私「どうぞ、こちらは、労働基準法違反に対する、検察庁への告訴状です。
違法行為を強要するなら、その書類を郵送すれば、解決します。」
幽霊36協定を結んでいれば、罰則がないけど、監査に入ればさすがに効果は
あるだろうな。労基署にも送るべき。
123:卵の名無しさん
08/08/18 19:48:52 hAoSh4r70
みなさん。労基法は労働者の味方です。それを放置すると
「※過労自殺した小児科医は、労働基準監督署に過労死認定されませんでした。
なぜなら、当直は労働時間としてカウントされないからです。
URLリンク(blog.livedoor.jp)」
のようなペナルティーが待っています。
もしかすると、救急中の怪我、針刺しも労災認定されないかもしれません。
法を守らない者は、法によって保護されません。いい加減自覚しましょう。
124:卵の名無しさん
08/08/18 22:28:53 hAoSh4r70
院長「では、君には辞めてもらう。」
私「解雇理由はなんですか?法律を守ったことですかw?」
125:卵の名無しさん
08/08/18 22:38:33 pp2/hhLn0
順法闘争で医師に負けはない。解雇は無論処罰さえも出来ない。
自分には診療する技量がないと言い張るので勝ち。まあその病院より当直業務は
外されるだろうが。この病院は受けることになっているの言葉はそれだけで
病院側の負け。
126:卵の名無しさん
08/08/18 22:59:57 NSIYnVnF0
>>124
違法行為を強要して
それに従わないことを理由あるいは理由にしたことが推定される解雇は無効であり
それに伴う精神的経済的被害について賠償を求めることが可能
どっちにしても
労働基準監督局の立ち入り調査対象であり
不払い残業代の山に泣くことになるんだろうなぁ 経営者
127:卵の名無しさん
08/08/18 23:44:33 eOuce5ze0
正確に言うと、三六協定が必要なのは残業(と時間外診療)で、
当直は協定なしでも業務命令を発行できる。
また当直医が自主的に時間外診療をすることは違法ではない。
ただし経営責任者は、それを強制できない。
また当直中は通常の病棟業務の続きも強制できない。
当直医が病気等で当直を行えない時の代理は、経営責任者が探す義務がある。
このあたりは、以前のテンプレだったんだけどね。
128:卵の名無しさん
08/08/19 08:56:43 TEI/WjCI0
厚労相はテレビで堂々と、「労働基準法を守らせたら病院はやっていけません。」と言い放ってましたね。
129:卵の名無しさん
08/08/19 12:49:23 itJlKu3/0
経営者に刑事的責任を求めてはいけない理由はどこにもないな。
130:卵の名無しさん
08/08/19 17:57:01 XbINhKbj0
そもそも常態として夜勤医を雇っていないのに
補助金の交付を受けて救急病院を名乗っているのは「詐欺」だよね
131:卵の名無しさん
08/08/19 18:11:07 pSOmOGMG0
そうそう、詐欺だから全国の病院すぐさま救急告示を降ろすべき。
イヤー、いい世の中になるな。
132:卵の名無しさん
08/08/19 18:12:13 cVy6oU4/0
>>130
その通りなんだけど、救急指定を返納しようとすると圧力がかかるとか、受け付けてくれない不思議w
133:卵の名無しさん
08/08/19 18:25:29 Lw2fx7UL0
これ貼るの忘れてた。
■ 36協定の効果
36協定を届出しないで、1週40時間・1日8時間(法定労働時間)
を超えて働かせると、労働基準法違反となって6ヶ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金が科せられます。
そこで、36協定を労働基準監督署に届出ることで、この罰則が免除
されます。
つまりだな、労基法唯一の罰則を回避するために36協定を勝手に結んでいる
ってこと。
おまえら36協定の規約なんてまったく知らないだろ?
これは立派な詐欺です。
134:卵の名無しさん
08/08/19 19:39:17 nqdf3r2x0
>>133
ところが三六協定の抜け道が労基法41条にあるんだな。最後笑っちまうが。
医師は強引に全員寝当直しているのが前提とされているわけだ。
>次に掲げる労働者については,労働時間,休憩及び休日に関する規定は適用されません。
>(3)監視又は断続的労働に従事する者で,使用者が労働基準監督機関の
> 許可を受けた者監視又は断続的労働に従事する者については,
> 本来の勤務がこれに該当する者と,本来の勤務 外の宿日直勤務でこれに
> 該当する者に分けられます。
> ア 本来の勤務としての監視又は断続的労働「監視に従事する者」とは,
> 原則として一定部署にあって監視するのを本来の業務とし,常態として
> 身体の疲労又は精神的緊張の少ない者をいい,火の番,門番,守衛,
> メータ監視等がこれに該当します。ただし,犯罪人の監視,交通関係の
> 監視等精神緊張度の高いものや、危険または有害な場所における業務は
> これに該当しません。
> イ 本来の勤務外の宿日直勤務常態としては通常の勤務をし,時間外または
> 休日にいわゆる宿直・日直という特定の業務につく者について,労基則
> 第23条により労働基準監督機関の許可を受けた場合は,労基法第32条
> (労働時間)のみならず第34条(休憩),第35条(休日)の規定も適用されません。
> 36協定の届出や割増賃金を支払う必要はなく,宿日直手当を支払えば足ります。
>※一昼夜交替で勤務する消防職員については,断続的労働として取り扱うことはできません(昭23.5.5基収1540)
135:卵の名無しさん
08/08/19 19:41:31 F/NxKUOr0
どっちにしろ救急外来患者を受ける義務はないね
136:卵の名無しさん
08/08/19 22:16:37 z3fDJFLJ0
救急隊はそんなことを知らずに電話をかけてくるのだから
・・・・・・・・・・・・・・・・・丁寧に違法行為に加担する気は無いと教えてあげませう
137:卵の名無しさん
08/08/19 22:18:42 pSl9vFOW0
簡潔に「無理です」でおk
138:卵の名無しさん
08/08/19 22:21:37 85L5W/0s0
医者辞めればいいんだよ 転職すればいい
俺産科医の息子だけど、親父にはっきり言って
経済学部に進んだ。
死にたくないし、裁かれたくないから医者にはならないって
139:卵の名無しさん
08/08/19 22:44:16 z3fDJFLJ0
そこまで出来たなら
医者板に出入りしなければ何も言われないものを・・・・
医者コンプ乙
140:卵の名無しさん
08/08/19 23:06:39 hEDKlCJj0
だから当直は寝当直だから、電話に出る必要ないって!!
おまえら、なんど言ったら分かるんだ!!そこの電話線をすぐ引き抜け。
ピッチの電源を切れ。
これは法的な命令だぞ。もちろん罰則もある。
141:卵の名無しさん
08/08/19 23:11:19 hEDKlCJj0
当直は病院管理者の代わりだ!!業務をするんじゃない!!
つか厚労省と牢記局が寝てろっていってんだ。おとなしく寝てろ。
起きたら殺すぞ。
142:卵の名無しさん
08/08/20 00:13:08 qZpCafFD0
公務員なら告発義務負ってるんだったね。
143:卵の名無しさん
08/08/20 07:29:15 AH1hPh/m0
>>140
残念だが、見回り、電話応対は宿直業務内なんだわ。
救急外来はする必要なくても、火事とか防犯とかの院内の
異常事態には対応しないといけないから(管理当直ですわ)
144:卵の名無しさん
08/08/20 08:28:33 OCgspzi40
>>143
まぁそうだけど、夜中に1回以上起こされたら、睡眠不足になるから、警備
などの人を雇うべき。
医者は仕事に備えて寝るのも仕事のうち。
145:卵の名無しさん
08/08/20 08:40:14 l9AKu2a+0
>>143
>院内の異常事態には対応しないといけない
外線をつなげる必要はないのだよ
146:卵の名無しさん
08/08/20 11:28:37 H6qf2ubH0
>>140
他の連絡もあるからさすがに電話線を抜くわけにはいかないけど、地元救急隊や
関係機関の電話番号はわかってるから、ナンバーディスプレイの表示を確認して
出ないっていうのが一番w
147:卵の名無しさん
08/08/20 17:58:41 heKXQWmE0
そうそう、当直中は院内の連絡は自分の携帯にしてもらうように
すれば?
業務じゃなくて、火事などが起きたときに焼け死なないようにね。
148:卵の名無しさん
08/08/26 00:35:02 izWQA9rW0
あげ
149:卵の名無しさん
08/08/26 14:09:06 +O8+8Ucx0
日々医療安全に配慮していただいてる先生方は既にご存知
の事と思いますが資料として一応ここにも張っておきます。
手術時にビデオ記録を-福島県に要望書
URLリンク(www.cabrain.net)
> 要望書では、医療事故を検証する有力な証拠になるとして、
> 「手術におけるビデオ記録の保存」を提案。ビデオ撮影記録のない
> 手術については、改ざん・隠ぺいと同等の扱いにしてほしいとしている。
まだ録画義務法制化されてはいませんが、規制が無くても安全に
つながる患者様の要望を実行するのも医療者の仕事と考えます。
録画の準備が無い、または画質が不鮮明で検証できない等の施設、
もしくは撮影されると緊張してしまう等の医師は、
リスクの高い検査、手術を行わないようにご検討ください。
150:卵の名無しさん
08/08/26 14:21:06 CKCeea6E0
日々医療訴訟に配慮していただいてるDQN方は既にご存知
の事と思いますが資料として一応ここにも張っておきます。
手術時にビデオ記録を-福島県に要望書
URLリンク(www.cabrain.net)
> 要望書では、医療事故を検証する有力な証拠になるとして、
> 「手術におけるビデオ記録の保存」を提案。ビデオ撮影記録のない
> 手術については、改ざん・隠ぺいと同等の扱いにしてほしいとしている。
まだ録画義務法制化されてはいませんが、規制が無くても安全に
つながる患者様の要望を実行するのも医療者の仕事と考えます。
録画のコストを負担する気が無い、または画質が不鮮明等の技術的限界を無視した理不尽な要求、
もしくは撮影されると緊張してしまう等のDQNは、
リスクの高い検査、手術を受けないようにご検討ください。
151:卵の名無しさん
08/08/26 18:12:33 DivkfDZP0
>>149
「満床」以外にも「テープを使い切って在庫が無い」が使えると
152:卵の名無しさん
08/08/26 18:48:00 833hzkvNO
個人情報保護のため臓器にはモザイクを入れさせていただいております。('-^*)/
153:卵の名無しさん
08/08/26 20:40:19 Q0cQyKWI0
見られてると企図振戦で失敗率が上がる俺は、そのことを正直に言うべきかな。
「手術の証拠保全のためにビデオを撮ることが出来ます。ただし、執刀医は
神経質な性格で、手術失敗の確率が3倍に上がります。とくに神経は間違って
切ってしまうかもしれません。」
154:卵の名無しさん
08/08/27 07:53:14 EOJBEDnu0
>>149
うちの病院は全部の手術で家族の希望があればモニターで見られるようにしているけど。
155:卵の名無しさん
08/08/27 12:48:48 ZdDrIE7Z0
県立中央病院:07年度の救急搬送、34%増 想定超え「限界に」 /茨城
◇医療過疎地の受け皿にも
URLリンク(mainichi.jp)
県立中央病院(笠間市鯉淵)が07年度、救急搬送受け入れが前年度比34%増の3344人になったことが分かった。
救急体制を拡充したことに伴うもので、とくに水戸市の周辺地区や、北関東道が延伸された筑西地区からの受け入れ増が目立ち、
救急需要に対応しきれない地域の受け皿として機能している。しかし、県病院局にとっては想定を超える急増で
「中央病院も受け入れの限界だ」として、新たな対応に迫られている。
同病院は07年4月から救急部門を救急センターに格上げし、救急専門医1人をセンター長として確保。同年7月には
集中治療室(ICU)が4床稼働、また同11月には救急の措置室を1室増やし3室とした。受け入れは06年度は月平均208人だったが、
07年度は279人。今年度は4~7月で304人と増えている。
消防管内別の増加率で目立つのが、那珂20人(233%増)▽ひたちなか82人(173%増)▽大洗32人(128%増)。
水戸を通り越して搬送されることに県病院局は「水戸地区の医療機関も受け入れの限界と聞いており、これを裏付ける数字だ」という。
中央病院も体制拡充で期待された余裕はなくなっている。これまでの搬送受け入れは1日に最大18人。急患搬送口には
県内各地から到着した4台の救急車が並ぶこともある。搬送と別に救急車を使わずに来る急患にも対応。同病院の片田正一・
救急センター長は「救急は各科の医師が通常の勤務に加えて診ており、(加重な勤務に)現場は疲弊している」という。
県病院局は「水戸にある医療機関の救急体制が何らかの事情で崩れるだけで、県全体に影響を与えかねない現状だ」と強調。
水戸地区の体制充実を模索しながら、一方で患者側には、不急の救急利用の自粛を改めて訴える。【若井耕司】
◇消防管内別の搬送患者数(略)
156:卵の名無しさん
08/08/28 03:40:06 o33HmJUS0
ウチの地域、つーかウチの病院だけでしょうか?
最近「満床」とか「処置中」で救急車を断ろうとすると
問答無用で家族とか本人に電話を変えられることがある。
(時々いつの間にか摩り替っていることすらある)
かかりつけの患者だったりすると
「お前の病院を頼って電話してるのに見捨てるのか?この人でなし」
的な罵声をひたすら浴びせられ、
「それでもムリなものはムリです。すんません」と断ると
「もういい!!」とガチャ切り・・・
救急隊の間で流行ってるんでしょうか?この誰も得しない手法?
157:卵の名無しさん
08/08/28 13:59:59 MvcQrMNi0
>>156
気にするな
全責任を個人で負うのでなければ
こちら側も問答無用で断れ
158:卵の名無しさん
08/08/28 14:40:00 vAD7IgIC0
救急難航 都内3万件 搬送者10年で3割増 受け入れ病院2割減
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
東京都内で昨年4-12月の9カ月間に、患者を救急車で病院に運ぶ際、搬送先が決まるのに30分以上かかったり、
4カ所以上に受け入れを拒否されたりした事例が、搬送件数全体の6.3%にあたる約2万9千件に上ることが、東京消防庁の調べで分かった。
今年も東京都清瀬市と小平市で、救急患者2人が救急搬送の受け入れを相次ぎ断られて死亡。救急搬送される患者が増えているのに
受け入れ病院が減るという状態が続いており、都は、応急的に患者を受け入れる病院間ネットワークなどの検討に乗り出した。
都や東京消防庁によると、昨年1年間に救急搬送された人は約62万人。98年の約48万人から、10年で3割増えた。
65歳以上のお年寄りは67%増で、救急需要増の大きな要因という。
一方で、救急患者を受け入れる病院は年々減少。搬送受け入れをやめる病院が出て、98年の411カ所から、08年は335カ所に減った。
救急隊の現場到着から搬送開始までの時間も長くなり、07年は18分57秒と、03年からの5年で約4分延びた。
こうした救急医療を取り巻く状況の悪化を受け、医療や消防などの関係者でつくる都の協議会は、改善策を検討。
早期改善が必要だとして、28日、都側に中間報告した。
中間報告では、医師や空きベッド数などの情報を地域ごとの病院間で共有して、取りあえずどこかの病院で確実に受け入れられるよう
調整する仕組みづくりを提言した。
患者が複数の診療科にわたる症状を示している場合に「専門医不在」などの理由で病院が受け入れを拒むケースが目立つことから、
すべての診療に対応できなくても、応急的に患者を受け入れた後、必要に応じて他の病院に転送する仕組みを想定している。
緊急性が低いのに救急医療を利用する「コンビニ受診」の問題も指摘。適切な利用を都民に促すよう求めた。
159:卵の名無しさん
08/08/28 16:26:36 SxvuJGiN0
適切な利用なんて言ってもDQNには通用しないからもう物理的に時間外自己負担アップや救急車有料化でいいよ。
まず、医療従事者の溜飲を下げる方策とってくれ。
160:卵の名無しさん
08/08/28 16:37:39 whj0245V0
精神科なので救急車呼ぼうが生死には全く関係ないことが多いのだが、
昼2時ごろに救急からパニックの患者運んでいいか?とw
かかってる病院へ連れてけと言ったら、そこは断られたという
外来診療は午前中だけらしい
まぁ今後の付き合いもあるから受けた
それはそれとして
かかりつけの病院つーのが精神科医が10数人居る地方の基幹病院
昼間っからあからさまに断るなよ
161:卵の名無しさん
08/08/28 17:28:18 6Rk2SdBuO
豪雨の時に通常診療なのに救急車よんだバカがいた。
162:卵の名無しさん
08/08/28 17:51:58 slS1eKaM0
時間外に病院内に入ってから「救急依頼」するモンスターもいるな。
それでも絶対に断る俺は、投書箱で名指しで非難される常連。
それを「院内総合案内の掲示板」に載せる病院も終わってるが、
経営改革意見募集で、市長が代われば改善すると書いた俺への報復だろうな。
選挙のためか、小児を無料化したツケなんだよ。
163:卵の名無しさん
08/08/28 21:53:34 G9DoJGUg0
消防庁:救急相談で新ダイヤル導入へ
URLリンク(mainichi.jp)
総務省消防庁は09年度から「119番」に代わる救急相談用の新電話番号を全国3カ所で導入する。緊急性のない傷病で
救急車を呼ぶケースが増え、救急搬送に支障が生じている事態を重視し、別ダイヤルを設けることで搬送者を事前に選別する。
09年度予算の概算要求に整備費3億8000万円を計上した。
自治体の消防本部などに新設する救急相談窓口に医師、看護師、救急隊OBどが24時間体制で年中待機し、
通報内容に応じて救急車の出動を手配するシステム。10年度以降も順次拡大する方針だ。
消防庁によると、06年の救急出場件数は524万件で、10年前の1.6倍に増加。救急車が搬送した489万2593人のうち、
軽傷者は52%の254万6250人だった。
昨年6月から「#7119番」で独自に同様のサービスを始めた東京消防庁では、1年間で2万6138件の相談があり、
救急車が必要と判断されたのは20.7%の5405件だった。
164:卵の名無しさん
08/08/28 22:03:42 1Mo78BLA0
このスレってソース貼りすぎてレスが噛み合わなくて盛り上がんないんだよな
165:卵の名無しさん
08/08/29 09:18:22 MaYxfxWQ0
違法強制サービス残業を当直と置き換えられている奴隷には関係ないが
> 自民、公明両党は28日、現行は一律25%の時間外労働の賃金割増率について、
>月に60時間を超える部分は50%とすることなどで大筋合意した。長時間労働を強いる
>企業に負担増を求め、労働時間短縮を図るのが狙いで、日本経団連も容認する構え。
>URLリンク(mainichi.jp)
166:卵の名無しさん
08/08/29 16:09:59 8xRN3NLj0
>>162
そんな病院に居残り無駄に延命させてるお前も終㍗る
167:卵の名無しさん
08/08/30 09:47:56 VuyhVnpb0
不要な救急搬送 窓口で判断(動画あり)
URLリンク(www.nhk.or.jp)
緊急性のない病気やけがによる救急車の出動を減らすため、総務省消防庁は医師や看護師が電話で症状を聞き取って、
搬送が必要かどうかを判断する窓口を、全国の3か所に試験的に設けることになりました。
比較的症状の軽い患者が救急車を呼ぶことで、病院が重症の患者に対応できないケースが最近相次いでいて、深刻な問題になっています。
このため総務省消防庁は、医師や看護師などが24時間常駐して電話で相談に応じる窓口を来年度、全国の3か所に
試験的に設けることになりました。
窓口では症状を聞いたうえで搬送が必要かどうかを判断し、必要でない場合は応急手当の方法を教えたり、診療を受け付ける
病院を紹介したりするということです。
同様の機能をもつ東京消防庁の「救急相談センター」は去年6月に全国で初めて開設され、1年間におよそ2万6千件の
病気やけがの相談を受け付けましたが、87%は緊急性がないとして搬送の必要がなかったということです。
総務省消防庁は効果を検証して、全国の自治体に同様の窓口の設置を進め、不必要な救急車の出動を減らしたいとしています。
168:卵の名無しさん
08/08/30 23:09:32 DYCF3VQ20
87%は緊急性がないとして搬送の必要がなかったということです
87%は緊急性がないとして搬送の必要がなかったということです
87%は緊急性がないとして搬送の必要がなかったということですw
笑うことろ?w
169:卵の名無しさん
08/08/31 09:24:43 sns9VgVi0
87%の不要な救急搬送に関しては実費を請求するべきであるw
請求しないのは行政の担当者の怠慢であるw
170:卵の名無しさん
08/08/31 16:58:32 wNNGM6Oz0
>>166
>お前も終㍗る
一瞬わからなかったが、”おわっとる”でいいのか。
そう言うなや、奴隷連中に当直とはなんぞやから始まって
労働基準法や医師法やらなんかを教えて、
やる気をなくさせて鬱や逃亡や自己都合退職をほどこしとるんだ。
特に地域医療に燃えた地元出身若手をな。
171:卵の名無しさん
08/08/31 21:44:25 XvE2i41E0
>>170
強烈な自己崩壊因子だな、獅子身中の虫になってるわけか。
良い仕事、してますなぁ。
172:卵の名無しさん
08/08/31 22:15:07 43GVTIrE0
自分は退職金のための勤続年数を稼ぎながら
若いものには離脱を勧めているわけですね
GJといわせてもらおう
173:卵の名無しさん
08/09/01 00:29:30 V6Cr57S00
院内逃散GJ!
174:卵の名無しさん
08/09/02 20:21:04 XSonmenZ0
倒産だろw
時間外急患を断って訴えられた裁判は、全部施設管理者への訴訟で
当直医に対する訴訟は見つからなかったな。
当直医には救急を看る義務はない、救急担当医を配置しなかった管理責任で敗北だ。
ついでに時間外拘束料が出ていなければオンコールに応じる必要も無し。
いくら金を出しても拘束時間は無限にはできん。だから俺は酒飲んで寝る。
次のカモは僻地枠と僻地奨学金の連中だな。
民法627と労基法14,16あたりを徹底的にたたき込んでやらんとな。
175:卵の名無しさん
08/09/02 23:04:49 hSGnGTPk0
>>170
あなたこそこの板にふさわしい方だ。
院内倒産はなかなかできるものではない。しかも小児科医だと?
ぜひコテハンをつけて、まだ希望を持っている2chでROMっている
若者に正しい道を示してください。
176:卵の名無しさん
08/09/02 23:16:31 skI26u590
>>時間外急患を断って訴えられた裁判
これで有罪判決が出たものってあるの?俺は知らん。
まぁ受けたほうが危険性がはるかに大きいのは確かだが。
177:卵の名無しさん
08/09/02 23:19:16 kxqYm/9X0
>>176
民事裁判じゃね。有罪とかは無関係。
178:卵の名無しさん
08/09/02 23:59:18 5Xiwx7Yi0
うちの病院がドクターヘリをやってるんだが、乗ってる奴も、事務長も馬鹿としかいいようがないね。
飛んでるものは必ず落ちる。これは医療やってるものなら分かるだろう。
アメリカではドクターヘリに乗る医者はいないという。月に一回もの墜落を起こしたからだ。
いつか落ちる日がくると思うんだが、そのときの医者からの不評、損害賠償、患者からのバッシング。今まで垂れ流した
赤字が無駄になることを考えると、予算不足を理由に辞めるのが妥当だろう。
でも続けてしまうんだろうなぁ。まぁ墜落したときは生暖かく見守ることにするよ。
中途半端に緊急着陸して、ローターが傾いて、コメを切り刻みながら暴れまわるドクターヘリ。
こんな時は「コードブルー」でいいんだろうか?コード法医学!!コード霊柩車!!のがいいかな。
179:卵の名無しさん
08/09/03 01:54:06 geKk1ESu0
逃散(ちょうさん)
URLリンク(ja.wikipedia.org)
お上に虐げられたかつての農民が抵抗手段としてこうじた最終手段であるが、
今の医師の置かれた境遇を鑑み、
この言葉がふさわしいと主に2ch内で用いられる用語。
あまりに劣悪な労働環境からの回避・忌避行動をさす。
劣悪な病院を立ち去ることを主な手法とするが、
病院を立ち去らずとも、危険な行動=マトモな医療行為を避け、
院内で「正当な労働行為」のみを行う場合でも事足りることがあり、
これをもって『院内逃散』と呼ぶ。主として公立病院内で取りうる手法。
180:卵の名無しさん
08/09/03 08:02:37 AP2Rk3Pq0
>>176
管理責任で敗訴と書いたぞ。市や病院が負けたって事だ。
救急指定で金もらっといて、救急外来に専従する医師を配置しないのはなんたることだ。
当直は見回り程度というのは大昔からあるしな。
「定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするもの」
(昭63.3.14基発第150号)
「一定期間における勤務が頻繁にわたるものについては許可を与えない」
(昭23.1.13基発第33号)
181:卵の名無しさん
08/09/03 20:29:46 iL8xZWzH0
医師法第十九条第一項の診療に応ずる義務について
〔昭和49年4月16日 医発第412号〕
〔各都道府県知事宛 厚生省医務局長通知〕
休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における急患診療が確保され、
かつ、地域住民に十分周知徹底されているような休日夜間診療体制が敷かれている場合において、
医師が来院した患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう指示することは、
医師法第十九条第一項の規定に反しないものと解される。
ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、
身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある。
応召義務に関しての厚生省通知通達 昭和24年
(1)診療報酬の不払いがあっても、ただちにこれを理由として診療拒否はできない。
(2)診療時間を制限している場合でも、この理由により急患の診療拒否はできない。
(3)特定の人を相手に診療する医師(会社の医務室勤務等)でも、緊急の診療の求めがあって、
近隣に他に診療に従事する医師が居ないときは診療拒否はできない。
(4)天候の不良なども、事実上往診不可能な場合を除いて診療拒否はできない。
(5)医師が自己の標榜する診療科以外の疾病について診療を求められた場合にも、
患者がこれを了承する場合には正当な理由になるが、了承しないで診療を求める場合には、
応急処置その他できるだけの範囲のことはしなければならない。
診療を拒否できる正当な理由:
①医師が不在の場合
②病気、酩酊により事実上診療できない場合
③歯科医師の親族、知人の婚礼、争議がある場合
④患者が酩酊状態の場合
⑤休日診療などが整備してあり、緊急で無い場合
等
182:卵の名無しさん
08/09/03 21:20:17 j9yeznDP0
>>180
できれば症例提示してくれませんか?資料としてまとめたいので。
訴訟番号だけでもいいです。
183:卵の名無しさん
08/09/03 21:21:16 eQZkCbXf0
NHKでトリアージの話
184:卵の名無しさん
08/09/03 22:34:47 +vP62jvP0
>>182
これのP70に応召義務が書いてあって、注釈79の
千葉地判昭和61・7・25判時1220号118頁、神戸地判平成4・6・30判時1458号127頁
URLリンク(www.seinan-gu.ac.jp)
どちらも断った医者に対しての粗鬆じゃなく、運営母体への訴訟。
応召義務違反じゃないがもっとも有名なのは大阪高裁の例の判決
H15.10.24 大阪高等裁判所 平成14年 損害賠償請求控訴事件
「2次救急病院において,交通事故で搬送されてきた患者が死亡したことにつき,
医師の医療行為に注意義務違反があるとして損害賠償請求が認められた事例」
診察した「当直医」Eに対してこんな事が書いてある。
「(自ら必要な検査や措置を講じることができない場合には,直ちにそれが可能な医師に
連絡を取って援助を求める,あるいは3次救急病院に転送することが必要であった。),
被控訴人Eの過失や注意義務違反を認めることができる。」
「被控訴人Eに注意義務違反を認めることができ,被控訴人奈良県は債務不履行責任を
免れない。他方,被控訴人Eについては,救急医療行為は,都道府県知事の認定した
医療機関において行われるものであり,被控訴人奈良県が設置した本件病院での救急
医療行為は公権力の行使に当たると解するのが相当であって,被控訴人E個人は
不法行為責任を負わない。」
無理なものは診るな、人呼ぶか他に送れ、責任は当直医でなく奈良県
185:卵の名無しさん
08/09/03 23:24:59 Sqb+H2Dg0
>181
お酒を飲んで酔っぱらったらいいのね。
呼ばれたらタクシー使ってでも来なさいというのは無視していいのね。
急性アル中を拒否するのも正当な理由なのね。
輪番制があれば断っていい、肉体は診たことないけどいいですかもありなのね。
応急処置の話も自力来院した人の話なのね。救急搬送要請は来院前の話なものね。
>184
院内逃散した法律マニアですか。
186:卵の名無しさん
08/09/04 13:28:16 +clNXh5S0
辞退要請じわり浸透 『救急搬送トリアージ』試行1年 /東京
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
より多くの人を救命するため、緊急性の低い傷病者に搬送を辞退してもらう「救急搬送トリアージ」について、東京消防庁は、
昨年6月の試行から1年間の実施状況をまとめた。同庁は、対象となる傷病者は過去の事例から約0.7%とみている。しかし、
実際に救急隊員が傷病者に搬送辞退を要請したのは計575件で、救急要請全体の0.09%にとどまった。
年間5千件と試算した辞退要請数にはほど遠いが、今年に入り辞退要請はじわり増加傾向にある。同庁は隊員らに対して
「数字には縛られない。限られた医療資源を有効に活用する、というコンセンサスづくりを推進したい」とする。
同庁によると、昨年6月から今年5月までの救急出場件数は計約67万6千件。そのうち搬送辞退を要請したのは、全体の0.09%の
575件。このうち同意が得られたのは359件(62%)で、不同意は216件(38%)。具体例では、調理中に包丁で指を切った20代の
飲食店従業員は、救急隊員到着時に出血が止まっていたため搬送辞退を要請したところ、同意した。
その一方で、鼻血が止まらないとして救急要請した40代の会社員の男性は、到着時には出血が止まっていたが、
「不安だから搬送してほしい」として同意しなかった。
当初は救急隊員が無用なトラブルを避けようとした傾向もみられて辞退要請は伸び悩み、昨年11月は13件(救急出場件数の0.02%)と
月間最低に落ち込んだ。
しかし、昨年末ごろから、病院側の受け入れ能力が追いつかず、救急患者が「たらい回し」される事態が社会問題化したこともあり、
同庁はあらためてトリアージを隊員らに徹底。同12月から増加に転じ、4月には129件(同0.25%)にまで上昇した。
同庁は来年3月まで試行を続け、本格導入するかどうかなどを判断する方針だ。 (佐藤大)
(後略)
187:卵の名無しさん
08/09/04 14:49:32 4lDWL3MJO
黒のトリアージをつけた人の名前まで公表するとDQN遺族が騒がないか心配だが。
188:卵の名無しさん
08/09/04 15:26:05 CacBWmUT0
>>184
直接の責任は免れても、裁判に巻き込まれるのは気が重いよ。
医師に限らず訴訟されるだけでダイビングしたくなる人も多いんじゃないかなあ。
判決の意外な一面は、教えてもらって良かった。
詳しく読んではいなかったので(頭が痛くなる)、勉強になった。
当直医に救急させるのが当たり前という風潮が変わればいいなあ。
189:卵の名無しさん
08/09/04 17:48:02 UweFkaKP0
あ~イライラする|はちゃめちゃ子育て-奮闘記
URLリンク(ameblo.jp)
てか今の 医療機関わ ホントになってないね
今実家にいて 泊りなんだけど
うちのママさんが うちの犬に噛まれちゃって夜になったら
手がパンパンに 腫れちゃったのね
それでさっき 緊急コールセンター? に電話して
夜間診療してるとこ 教えてもらって 3件くらい電話したんだけど
どこも 担当の医者が いねーんだって(-_-メ)
つーか 担当じゃなくても みれんだろ
これが命にかかわるよーな傷だったらどーすんだよな
でもこれが 現状なんだっぺなー
まじ最低
これが 子供だったら 余計にたらいまわし なんだろうね
病院って 子供見たがらないんだって
子供わ なにが起こるかわかんないし難しいんだって
んでなんかあった時 病院側わ 責任とりたくないんだって
↑友達情報
あ~ なんか イライラしてきた
横で聞いてただけなのに もーイライラ
はー 受話器奪い取って 文句いってやれば よかった
くそやろー
190:卵の名無しさん
08/09/04 17:52:45 h0g7uAEZ0
>>189
類友(コメントより)
■無題
本当イラ02するよね(-_-#)
分かる~!!
特に夜間の病院わ
本当冷たいo-_-)=○☆
なンの為の医者なンだよ。
アタシもお母サンが
調子悪かッた時
やッぱどこも
担当が居ないトカで
診てくれなくて
しょうがナイから
大げさにいッて
救急車呼んだよ!
そンな時わ
救急車呼んだ方がイイよ!
ゆうきょん♪ 2008-08-31 00:43:08 [コメント記入欄を表示]
■無題
ホンマ最近の医者ゎ裁判とかかけられるのがイヤやから逃げる奴多すぎッッ(怒`oω0*P)何の為の医者か分からン(*困;xωX艸)
かおタン 2008-08-31 05:41:31 [コメント記入欄を表示]
■無題
ホントだね!診られないんだったら夜間診療できるなんて登録するなってカンジだよ。
ゆうー 2008-08-31 07:54:19 [コメント記入欄を表示]
191:卵の名無しさん
08/09/04 18:36:44 VXGGQVcl0
だからもうイパーン人のブログを貼る奴は荒らしと認定する
意味ないだろ
192:卵の名無しさん
08/09/04 18:38:12 ehYP9a840
まったくだ
資料としての価値は皆無
193:卵の名無しさん
08/09/04 20:30:48 +clNXh5S0
国の救急搬送詳細調査、10月から東京都でスタート
URLリンク(www.cabrain.net)
消防庁の「救急業務高度化推進検討会」の「消防機関と医療機関の連携に関する作業部会」
(座長=有賀徹・昭和大学病院副院長)は9月4日、救急搬送の実態についての詳細調査を、
東京都の一部地域を対象に、10月中旬から実施することで大筋で合意した。
3月に消防庁が発表した実態調査では受け入れ困難事例の理由で「処置困難」が
多く挙がっていたことなどを受け、さらに
状況を細かく調査する。前回会合で、最初から全国規模で行うのは難しいとの指摘が上がっていたため、
まず東京都で始めるとした。(後略)
194:卵の名無しさん
08/09/04 21:39:28 n1DnqR7dO
>>189-192
まぁでもさ、医療関係者からするといらっとして反論したくなるよね。こういうアホの日記公開。
だからなんだっつーわけじゃないけど。
195:卵の名無しさん
08/09/04 21:40:32 +clNXh5S0
急患受け入れ拒否で調査へ 病院側の詳細理由を把握
URLリンク(www.47news.jp)
救急患者の受け入れ拒否問題の再発防止策を検討している総務省消防庁の作業部会は4日、
医療機関側の詳細な拒否理由を正確に把握するため、今年中に東京都内で1カ月間の調査を実施する方針を決めた。
調査は、東京消防庁の10ある方面本部のうち、都区部と郊外を選んで行う。搬送中に患者の受け入れを照会した
救急隊員がチェックリストを基に病院側の回答内容を記入する。
リストでは拒否理由として多数を占める「ベッド満床」について「救急専用ベッド」「集中治療室のベッド」などに細分化。
「処置困難」についても「設備不足」「手術スタッフ不足」「高次医療機関での対応」など複数項目を設けて該当理由を把握する。
196:卵の名無しさん
08/09/04 21:40:33 VXGGQVcl0
反論したくなったとしても、よく考えると釣りに過ぎないことに気が付く
197:卵の名無しさん
08/09/04 21:41:20 ehYP9a840
>>194
2-3年前はそうだった。
今は放置。
愚民の知らないうちに医師がいなくなり病院がなくなればいいと思ってる。
198:卵の名無しさん
08/09/04 23:13:52 rH1QT3Jo0
でもまぁ枯れ木も山の賑わいだからいいんだよ
後から振り返ったとき
時代の趨勢とかわかるじゃん こういう愚民の記録でさ
199:卵の名無しさん
08/09/04 23:24:59 JeMDqIwK0
>>190
国民が医者を教育する必要がある。
読んでいて腹が立ってしかたがない。日本の救急の医者は人間のクズだ。糞だ。
これからは深夜の救急外来で医者を怒鳴りつけてやろうと思う。まっとうな人間の生き様を教えてやろうと思う。犬並みの道徳心の奴らに通じるかわからないが、出来る限り教育してやるつもりだ。
良識と教養のある一市民 2008-09-04 23:23:45
200:卵の名無しさん
08/09/04 23:30:24 rH1QT3Jo0
■ 転載する人にお願い ■
基本、見に行くのでアドレスを伏字にするのはやめてください
ブログ主本人が降臨したらそれはそれで最高に面白いし
転載された話題に反論を書き込むのは無駄、
テレビのキャスターに愚痴をいうくらい無駄
でも、それも面白いんで適度になら大歓迎
ってことでいいんじゃね?
今更議論もないしさ
重要なことはそのつど立ち止まって皆でわいわいすればいいし
201:庶民の王はカルト集団認定byフランス@FREE TIBET
08/09/04 23:59:40 Kyr3Bq8w0
ブログネタはブログスレにって
その程度の知能も無いものかねえ?
blog 医療系ブログ引用スレ2
スレリンク(hosp板)l50
202:卵の名無しさん
08/09/05 00:12:15 5HtGCBvZ0
ブログをいちいち貼るなよ
まとめてくれ
203:卵の名無しさん
08/09/05 13:19:40 annc00Wg0
ブログは出張組に任せればいいのでないか。
ここは粛々とコンプライアンスについて話し合うべし。
>>185
今年は理論武装した奴隷志願者がいてな。
救急車を断ったら医師免停止になるとか、業務命令違反になるとか。
法律の根本から教えてやろうと勉強したわけだ。
そもそも違法命令には従う義務はない、罰うけたらチクレそんなに奴隷になりたいのか。
204:卵の名無しさん
08/09/05 18:48:17 91NrYq6P0
>>203
奴隷は自分の足枷を自慢して、支配者への忠誠度も自慢する。よく教育してあげて下さいな。
205:卵の名無しさん
08/09/05 19:03:58 XD+5tXzV0
>>203
基監発112801号
医療機関における休日及び夜間勤務の適正化の当面の対応について
URLリンク(www.joshrc.org)
そもそも違法状態での当直医に救急に対応する義務はない。
「診れません」と断れば良いだけ。
JBMに従って、
三次の交替勤務でも、専門外まで関わる必要はない。
「私には無理です」で何の問題もない。
意志表示は大事。
趣味で診たい者は診れば良い。
そもそも医者のボランティア精神に依存したシステムなんて
崩れて当然。
3年前まではボランティアやってたけどねぇ。
206:卵の名無しさん
08/09/06 11:38:01 /SlRA9Yw0
>>205
司法とマスゴミが調子こかなきゃもう少し保ったでしょうけどね。
かくいう私も、ボランティア逃散組。
JBMに嫌気がさしたのが最大原因かな。
207:卵の名無しさん
08/09/06 16:53:47 EgEbLNvQ0
医師法って意味ないよね。医療法は保険医関係で意味あるけど。
読もうと思ったけどやめた。義務ばっか書いてあって権利はないし。あいまいだし。近代放置国家では権利と義務は一対ではないのか?
罰則もないし、こんなの守ろうってやつは馬鹿だな。
保険使用しないものなら、薬剤師だってできるんだし。
サプリなら免許いらないし。
208:卵の名無しさん
08/09/06 20:21:37 lCKwERae0
>>207
ポイントは「病気に対して良い」だとダメで、「健康に良い」「美容に良い」だとオK。
209:卵の名無しさん
08/09/08 00:12:59 0UR4TzTE0
ER医は救急を変えるか:3(寺沢教授)
URLリンク(www.asahi.com)
210:卵の名無しさん
08/09/08 20:36:54 0UR4TzTE0
救急出動件数527万件 07年、過去2番目に多く
URLリンク(www.47news.jp)
2007年に全国の救急車と消防防災ヘリコプターが救急出動した件数は前年比0.6%増の527万4150件で、
統計を取り始めた1964年以降で最多の05年(528万428件)に次いで2番目だったことが8日、
総務省消防庁のまとめ(速報値)で分かった。
山間部など遠隔地の救急搬送に用いる消防防災ヘリコプターの救急出動件数は前年より406件増の3168件となり、
1998年以降で初めて3000件を突破した。
消防庁は救急出動件数が過去2番目となった理由について「高齢者の搬送が多かった」としている。
07年に救急車が現場に到着するまでの時間は出動件数の増加などに伴い、前年から18秒延びて平均6分54秒で過去最長。
医療機関に収容するまでの時間も1分12秒延びて過去最長の33分12秒だった。
一方、救急車による搬送人数は軽症を理由に病院搬送を見送ったケースが多かったことや交通事故の発生件数の減少などを受け、
前年より9111人減の488万3482人。
211:卵の名無しさん
08/09/09 17:18:22 +w/KHZFd0
不安と不満 - 日々の出来事から - Yahoo!ブログ
URLリンク(blogs.yaho)●.co.jp/miyuna928/42328511.html
単身赴任中といえども今週は奥さんと子供がいます。
まぁ引越しの荷物を解くのを手伝ったり、こちらの環境や町並みを
観てまわりたいというのがいる理由ですが、なにも1週間もいなくても・・・というのが本音です。
まぁ、そのおかげで半年の単身赴任が1ヶ月になったのだからいい事?ですね。
それはまぁいいとして、不満と不安は病院です。
子どもが熱(39℃)を出したので、夜間診察ができる病院をネットで探したのですが、
この辺の病院は熱ぐらいじゃ対応してくれません。
電話に出た看護士はのらりくらりと話を聞き、最終的には
「朝の診察まで」「様子を見て」といわゆる夜間診療させないためのマニュアルどおりに話をします。
何のための病院なのでしょうか?何のための夜間診察なのでしょうか?
交通事故の患者や重度の患者以外は診たくないということなのでしょうか?
親としては診察してもらい「安心」がしたいのです。
子どもが辛い表情をし、つらそうに呼吸をしていたりするのを看ているのが辛く、
自分たちではどうしようもないから医者に頼っているというのに、冷たくあしらわれる。
たしかに医者不足などが叫ばれていますが、それでも
必要とする人に対し冷たくマニュアルどおりの対応をするのはいかがなものでしょうか?
これからこの土地で数年暮らすかと思うと、不安と不満が入り混じります。
医師不足・・・大変なのはわかるが、対応をきちんとしてほしいものです。
212:卵の名無しさん
08/09/09 19:17:37 w4nAkIuV0
救急出動:佐賀など3市、昨年過去最高に 不必要な要請も…適正利用呼びかけ /佐賀
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佐賀、小城、多久の3市を管轄する佐賀広域消防局の07年の出動件数が、過去最高となる1万902件を記録した。
前年より約600件増。同消防局は「高齢化社会を迎えていることと、応急処置の知識不足が背景にあるのでは」とみている。【高芝菜穂子】
佐賀広域消防局は00年に4消防局が合併して発足。以来、出動件数、搬送人員ともに増加傾向にある。
搬送人員を年齢別でみると、特に65歳以上高齢者の伸びが目立っている。00年からの8年間で2822人から4879人となり、
割合でみると1.7倍。また、05年にはそれまでトップだった成人(18~64歳)を抜いた。
一方、搬送したケースを程度別にみると、中等症(入院日数1~20日以下)と軽傷(同0日)が約4割ずつを占めている。
だが、出動要請が増加する一方、救急車を使う必要がないのに救急車を呼ぶケースも目立っている。例えば、
「夜間開いている病院がわからない」「予約していた病院に間に合わない」など“タクシー代わり”に救急車を呼ぶ例も後を絶たず、
極端な例では、夫婦げんかの仲裁を頼まれることもあるという。
こうした事態に、消防局は「不必要な出動で本当に行かなければならない現場への到着が遅れ、傷病者が死亡するという
深刻な事態が起きるのは時間の問題」と頭を抱えている。
消防局は対策として、けが人の応急処置の講習会を開いたり、夜間の病院情報は救急医療情報センターに尋ねるよう
市民に呼びかけるなどしている。
213:卵の名無しさん
08/09/10 09:09:05 U9kkgFCO0
救急車利用は適正に 諏訪消防署が車両にステッカー /長野
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諏訪広域消防諏訪消防署(伊藤功署長)は、9日の「救急の日」に合わせて、救急車の適正利用を呼び掛けるステッカーを
同署が所有する3台に張り付けた。全国的に救急車をタクシー代わりに使う人が増えていることから、啓発用に導入した。
諏訪市内でも8月末現在の今年の救急出動のうち、約14%が救急車の出動は不要と判断されている。
ステッカーは、黄色の文字で「救急車の適正利用にご協力をお願いします」と目立つように書き、後部窓に張った。
消防庁の呼び掛けで、全国の消防署でこうした啓発に取り組んでいる。
同消防署によると、諏訪市内では今年1―8月に1268件の救急出動があった。このうち軽い病気の症状やけがが440件。
医師や救急隊長が「明らかに救急車は必要ない」と判断したケースが約180件あった。昨年も8月末時点で必要なしが171件に上っている。
「呼吸困難」との要請で出動すると、当事者が身支度を整えて荷物を持っていたり、救急隊員に自宅の戸締まりを指示し、
自ら救急車に乗り込んだ高齢者もいたという。
こうした救急要請が増えている要因について同消防署は「救急車で病院へ行けば、休日や深夜でもすぐに診察に応じてくれると
考えている人が多いため」と分析している。伊藤署長は「本当に救急車を必要としている人が搬送できないことがあってはならない。
軽いけがや病気のときは、極力自分たちで病院へ行ってほしい」と求めている。
214:卵の名無しさん
08/09/11 23:48:37 33SEb5pR0
トリアージ、新たな段階へ
URLリンク(www.cabrain.net)
東京都は9月10日、シンポジウム「救急医療とトリアージ」を開催した。本格開始から1年が過ぎた救急搬送、電話相談、
病院の救急外来でのトリアージ(緊急度・重傷度による患者の選別)の現状が紹介され、今後の課題について議論した。
(後略)
215:卵の名無しさん
08/09/12 23:37:04 ATWaHFUQ0
MC協議会の過半数が救急搬送を検証
URLリンク(www.cabrain.net)
都道府県メディカルコントロール(MC)協議会の過半数が、救急搬送や受け入れに関する検証を実施しており、約4分の1が
救急搬送の受け入れ件数や応需率などのデータを作成していることが、消防庁が9月12日に発表した調査結果で分かった。
MC協議会に対して救急搬送の受け入れ検証についての調査が行われたのは、同庁で初めて。同庁の担当者は同日開いた
作業部会の会合で、「事務局として意外だったが、半数以上が搬送について検証している」と述べた。
調査では、大阪府と沖縄県を除いた45都道府県から回答を得た。
それによると、救急搬送や受け入れ体制に関する検証を実施している都道府県協議会は25か所。受け入れ件数や
応需率などのデータを作成しているのは11か所だった。担当者は会合で、「なかなか活発に議論している」と述べた。
昨年度の都道府県協議会の開催状況は、1回が最も多く23か所、2回が14か所など。全く開催していない協議会が4か所あった。
開催数の平均は、地域協議会が2.53回で、都道府県協議会の1.49回を上回った。
昨年度の協議会の運営費は、都道府県協議会が平均39万7728円。地域協議会が23万3682円だった。
救命処置に関するプロトコルの策定状況については、薬剤投与と除細動では45か所すべてで策定・運用していた。
気管挿管は44か所、一次救命処置は40か所、静脈路確保は38か所、外傷は23か所が策定・運用している。
MC協議会は、救急現場での救急救命士らの活動について、「医学的質の保障」を目的に各都道府県と248地域に設置されている。
救急業務に関するプロトコルの策定や医師の指導・助言体制の構築、救急搬送に関する事後検証などが役割。
ただ、救急隊員が少ない地域では、人手不足のため協議会に人員を出せないことや、活動費用が持ち出しになっている協議会もあること、
医師の指示に基づいて救急隊員らが行動して事故が起こった場合の責任の所在の問題なども指摘されており、活動内容に温度差があると
問題視する声もある。こうした状況を改善しようと、昨年5月には、MC協議会の質の向上を図るため、「全国メディカルコントロール
協議会連絡会」が発足している。