08/07/13 21:44:53 B8pZ+Tjx0
>>713
>眼科、皮膚科は専門外ということでみだりに(きちんと診察せず)同意はしていけないわけですが、
それは、あなたの解釈がおかしいと思います。
専門外の医師がきちんと診察してもわからないものはわからない。
整形外科医が真剣に診ても白内障の評価はできないのと同じ。
療養担当規則17条(>>567)の前に、次のような文章があります。
療養担当規則16条
保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。
16条と17条を併せて考えると、「みだりに同意してはいけない」という意味は、
専門外の患者は、施術に同意する前に、専門医を受診させろということなのです。