08/07/13 16:35:39 zI5oggqZ0
>>701
>眼科や皮膚科などの専門外の医師でさえ、みだりに同意してはいけないというのですから、
骨関節を専門とする医師が施術に同意する義理は全くありません。
言いにくいことなんですが解釈が違うんじゃないでしょうか?
眼科、皮膚科は専門外ということでみだりに(きちんと診察せず)同意はしていけないわけですが、
専門家である、整形医は しっかりとした検査を行い、患者の希望やそれに検査結果、経過を観察して
鍼灸治療も選択肢にいれ、そのケースに当てはまる場合は同意をする義務があるということではないですか。
通達は、眼科、皮膚科、内科も専門外としているわけですから、同意を与える対象としては、整形医を意識していると思いますが。
>義理は全くありません
>同意してリスクを負うなら、せめて個人的によく知っている相手に限るべきと思います
義理人情で判断するようには通達にはかかれていないんではないでしょうか?
あくまで患者様の希望、そして検査結果と経過から判断されるべきですよね。
同意しない言い訳のレベルでは最も自己中心的な縄張り意識に基づいた低次元の物言いに聞こえます。