08/07/11 21:24:59 LrubOTE10
(施術の同意)
第十七条 保険医は、患者の疾病又は負傷が
自己の専門外にわたるものであるという理由によつて、
みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。
疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由で、同意を与えてはならない。
整形以外の医師(内科・皮膚科等)が機能障害は専門外だからと、みだりに同意してはいけないと書いてあるのだろ。
専門の整形医には、第十七条 は関係ないのだよ。
これを根拠に同意を書かなくていいなんて整形医にはできないのだ。
他の根拠を示してくれ。