08/07/11 11:18:35 KQJfMhYl0
>>594
> >紙
> 安易に書くなとういう通知はみたが, 正当な理由なく拒否できないという
> 通知はどこにあるんだ?
平成9年12月1日付保険発第150号
通知に示された対象疾患について保険医より同意書の交付を受けて
施術を受けた場合は、本要件を満たしているものとして療養費の支給
対象として差し支えない。また、同意書に代えて診断書が提出された
場合には、記載内容等から本要件の適否を判断されたいとし、先行医
療の義務付けを解除し、かつ、同意書に代えて診断書でも認められる
とした。
つまり、同意書=診断書だ。
診断書の正当な事由のない交付拒否は、医師法第4章業務 第19条2に違反するのだ。
くっくっく。