08/07/07 00:50:51 FFJpOnWu0
>>384 続き
かいつまんで言うと、この判決は
「医業類似行為を業とすることが禁止されるのは、その行為が人の健康に害を及ぼす
おそれがある場合である。しかし、仙台高裁の判決はHS式無熱高周波療法について
それを提示していないので、判決を破棄し、再度仙台高裁に差し戻す」ということです。
3年後、差し戻し後の第二審、仙台高裁昭和38年7月22日、
鑑定の結果、HS式高周波器を使用して行った施術行為は、人の健康に害をおよばす
おそれがあるとして有罪判決が下されました。
結局、単に「有害のおそれがある」というだけで、
無資格者の医業類似行為は有罪になったのです。