08/07/05 20:54:58 oUqoXR1w0
>>246
> 柔道整復を業と定義はしているが、どういう業なのかを定義している文面があるのか?
[004/005] 63 - 衆 - 本会議 - 10号
昭和45年03月17日
倉成正君 ただいま議題となりました二法案の趣旨弁明を申し上げます。
まず、柔道整復師法案について申し上げます。
柔道整復技術は、その沿革等においてあん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゆう師等とは異なる独自の存在を有しており、また、その施術の対象ももっぱら骨折、
脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など、新鮮なる負傷に限られているのであります。
しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律によって規制されているのであります。
このような柔道整復術の実態にかんがみ、本案は、柔道整復師についての単独法を制定し、
柔道整復業の発展をはかろうとするものであります。
なお、この際、柔道整復の業務並びにあん摩、マッサージ、指圧、はり、
きゆう等の業務がより一そう適正に行なわれるようにするため、罰則の強化整備を行なうとともに、
従来、政令及び省令で定められておりました一部の規定を法律の規定といたす等、
所要の改正を行なおうとするものであります。
何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。