08/07/05 18:59:38 M4QdyOOP0
>>246
>柔整師法上で話をしてくれ。w
人の身体を治療しとるのに柔整師法上だけで片付けられるか?
こっからして甘ちゃんだっちゅ~ことだ。
>柔道整復を業と定義はしているが、どういう業なのかを定義している文面があるのか?
業の説明などいらんの。柔道整復業とは・・・あんた>>247で莫迦みたいに簡単な答えだとレスしとるだろ?w
そう莫迦みたいに簡単な答えだからそんなこといちいち説明文のせてないだけ。
柔道整復業を逸脱した行為は駄目。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。
柔道整復師が柔道整復の業務を行う場所=接骨院=柔道整復業務以外のことをしてはならない場所。
わかりますか?あんたここですでに違法行為してるの。