08/07/05 15:37:37 M4QdyOOP0
>>234
なんだろね・・・。保健所の罰則とかではなくて届出をしたということは
柔道整復師が柔道整復を業とする場所が接骨院であり
構造や衛生的なこと以外は保健所が口を挟むことではないが、柔道整復の業を逸脱した行為は医師法で罰せられるの。
無資格者より国から免許を頂いて柔道整復を業としている柔道整復師は柔道整復ではない凝り張り慢性疲労の改善等を
行っていれば処罰の対象となる可能性があるって言ってるの。
ただ保険使ってやらなきゃ保険者もなんも思わんだろうから罰せられるこたないだろうと言ってるんだが。