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出産時医療ミス認定 地裁岩国
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出産時の医療ミスで重度の障害を負ったとして、岩国市内の女児(8)と両親が、同市内で産婦人科医院などを経営する
医療法人と担当医師に計約1億800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、山口地裁岩国支部で3日までにあった。
大島雅弘裁判官は、医療法人側の過失を認め、計約8600万円の支払いを命じた。
判決理由では、「過失がなければ、原告の低酸素状態の継続とこれに基づく脳障害・脳性まひの発症を回避できた」とし、
障害との因果関係を認めた。
判決によると、女児の母親は1999年10月、妊娠中の異常出血で医院を受診。担当医師は、胎児の仮死状態の兆候を見落とし、
帝王切開などの適切な処置をせず、陣痛促進剤を投与し分娩(ぶんべん)。出産後、女児は脳性まひのため重度の障害を負った。