08/07/03 09:57:45 Vc/aHbjx0
産時医療ミスで障害、診療所側に8600万円賠償命令…地裁岩国
URLリンク(kyushu.yomiuri.co.jp)
山口県岩国市の診療所「八木レディスクリニック」で、女児(8)が脳性まひのため重度の身体障害を負ったのは
出産時の医療ミスが原因として、両親らが診療所を経営する医療法人治奈(はるな)会と担当医師を相手取り、
計約1億800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、山口地裁岩国支部であった。
大島雅弘裁判官は診療所側の過失を認定し、計約8600万円の支払いを命じた。
判決によると、女児の母親は1999年10月、異常出血のため通院していた診療所を訪れた。
医師は分娩(ぶんべん)監視装置で胎児をモニター検査したが、逐一確認せず、仮死の兆候に気づくのが遅れたため、
改善措置や帝王切開の準備をせずに陣痛促進剤を投与して分娩した。
判決は、こうした医療行為と脳性マヒについて、〈1〉胎児が低酸素状態に陥ったのに、悪化させる陣痛促進剤を投与した
〈2〉すぐに帝王切開に取りかかれば約50分早く出産できた―などとし、因果関係を認めた。
被告側の代理人は「判決文を見ていないので何も話せない」としている。