08/06/24 18:09:54 ljd5TncC0
>>337
>昭和57(あ)1555 最高裁 業務上過失致死・傷害事件
>現行刑法上、胎児は、堕胎の罪において独立の行為客体として.
>特別に規定されている場合を除き、母体の一部を構成するものと
>取り扱われていると解されるから、業務上過失致死罪の成否を論ずるに
>当たつては、胎児に病変を発生させることは、人である母体の一部に
>対するものとして、人に病変を発生させることにほかならない。
(続く)
らしいので、子宮内胎児死亡=母体組織に対する障害 らしい
だが、生きて子宮外に出たあとに死亡した場合は、子宮内で受けた
傷害で、(すでに人となった)新生児が死亡したわけなので、
業務上過失致死になるらしいぞ
と言うことで、死産だったら業務上過失致死にならないけど、
なんとか生きて出せたけど死んじゃった場合は過失致死......
急いで緊急帝切にするんじゃなくって、よ~く死んでから出した方が....