08/05/17 11:17:51 T7vx9cDP0
>>264 つづき
2007年1月に始まった公判の争点は、
(1)胎盤が癒着していた部位、程度、K医師の認識
(2)出血した部位、程度
(3)大量出血の予見可能性
(4)死因とK医師の行った医療行為との因果関係
(5)K医師が行った医療処置の妥当性、結果回避義務(胎盤はく離を中止し子宮を摘出すべきだった)の有無
(6)医師法違反と(7)その任意性
―の7点。最終弁論で弁護側は、
「検察官は、患者の死亡という事実の重大性のみを見て、死亡にいたる過程を医学的見地から検討することなく、単にK医師
が行った剥離行為と大量出血とを結びつけた。剥離を行ったのが被告人であるという1点だけで被告人の過失を主張している
に過ぎない」
とし、上記7点に沿って、検察の論告内容に1つひとつ反証した。