09/09/09 14:00:58 liUmeP3m0
医師の刑事事件は有罪判決が確定すると、罰金・略式・執行猶予であっても
全件が厚生労働省に通知され、医道審議会の審査の対象となります.
したがって有罪が確定すると医道審議会にかけられ医業停止処分となる
可能性があります.贈収賄だと6か月程度の医業停止でしょうか.
さらにその後,復帰するには再教育を受けなければならず,
前院長のプライドが絶対に許さないようなシステムが待っています.
このまま有罪が確定すると,来年2月か9月の医道審議会で医業停止処分が下る
ことになるのでしょうか.