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「患者への説明不足」病院に賠償命令 福島地裁
医師が悪性腫瘍(しゅよう)を良性と誤診したため転移し死亡したとして、東京都の男性患者の
遺族が白河厚生総合病院(福島県白河市)に約1億1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、
福島地裁は9日、同病院に約8160万円の賠償を命じた。
森高重久裁判長は誤診は認めなかったが、「腫瘍が悪性である可能性などを十分説明せず、
患者が必要な検査を求めたり治療方法を検討したりする機会を失わせた」と
医師の説明義務違反を認定。「必要な検査や慎重な経過観察が行われていれば、
患者が死亡時に生存していた可能性は極めて高い」と、死亡との因果関係を認めた。
訴えによると、男性は1997年5月に同病院で精巣がんの摘出手術を受けた後、
通院しながら経過観察を受けていたが、同年11月に右ひざ下の腫瘍が確認された。
男性は2004年2月に33歳で死亡した。
2008年05月09日金曜日
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