08/11/10 21:18:14 OZVtPyxe0
じんましんの点滴液の投薬を受けた夫が死亡したのは医師が適切な処置を怠ったためなどとして、
板野町の遺族が医療法人爽健会が運営する「近藤外科内科」徳島県藍住町徳命、近藤慎治院長)を相手取り、
計約1億300万円の損害賠償を求めて起こした訴訟の判決が21日、徳島地裁であり、
黒野功久裁判長は原告の主張を一部認め、同医院に計3250万円の支払いを命じた。
夫(当時41歳)は2002年9月25日、全身にじんましんが起き、同医院で点滴を受けた約3時間後、呼吸が停止。
酸素を供給するため、院長がチューブを挿管、別の病院に転送し、容体が悪化して死亡した。
黒野裁判長は、「薬物アレルギーの有無について問診義務の過失があった」などとする原告の主張を「認定できない」と退けたが、
院長が挿入したチューブについては「本来気管内に挿管すべきところを誤って食道に挿管した過失がある」とし
死亡との因果関係を認定した。
近藤院長は「判決文を読んでいないのでコメントできない」としている。