08/03/20 20:47:35 kbPwWPps0
>>664
そこら辺が法匪どもの曲解解釈なわけだ。公務員医師の医療行為「だけ」公権力の行使とされない
などと明記された法令など存在しないはずなのにな。同様の理由で、下記の公務執行妨害も適用されない。
(公務執行妨害及び職務強要)
第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
医療行為とは、「公務員の職務」ではないらしいw
・・・さて、ここで問題。
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、
5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
とあるが、この条文により公務員医師への謝礼を収賄として罰することができるだろうか?w