08/03/20 11:57:00 sb8mnzpY0
弁護士・棚瀬慎治氏に聞く
「医師を必ず起訴」という新ルートが誕生
改正検察審査会法が施行間近、“医療事故調”議論にも影響
―新たな仕組みでは、検察の判断によらず、「起訴」が可能になるわけですか。
2004年5月28日に、「検察審査会法を改正する法律」が公布されました。この法律は、2009年
5月27日までに施行するよう定められています。
現行と大きく異なるのは、検察審査会が第一段階と第二段階の二階建てになるという点です
(本文最後の図1)。(1)検察審査会が「起訴相当」とし、検察が「不起訴」などとした場合、
検察審査会の再度の審査に付され、(2)検察審査会が再度、「起訴相当」とした場合に、
検察に代わって「指定弁護士」が起訴する―という形になります。
つまり、検察の判断にかかわらず、起訴が可能になる新たな仕組みが誕生するわけです。
患者遺族が捜査機関に告訴し、検察が「不起訴」としても、その後、検察審査会で再度「起訴相当」
とされれば、「必ず起訴」されるのです。
―検察官に代わって起訴を行う、「指定弁護士」とは何でしょうか。
これは現行制度にはありません。裁判所が指定するもので、検察官の代替役を果たす弁護士です。
検察審査会が第二段階で「起訴相当」とした場合、起訴を行います。その後の刑事裁判でも、検察官の
代わりに指定弁護士が公判の維持に当たり、尋問などを行います。
また、第二段階の検察審査会では、弁護士は法的助言を行う役割も果たします。
つまり、新たな仕組みでは、検察審査会への不服申し立てから起訴に至るルートで、弁護士が関与する
機会が増えます。前述のように、医療事故を扱う弁護士はそう多くはありませんので、医療に精通していない
弁護士がかかわる可能性も十分に考えられます。しかも、検察審査会は国民で構成するため、どうしても
患者側の視点に立つ傾向にあります。
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