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事故死で病院の処置ミス認定 奈良地裁が220万円支払い命令
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三重県上野市(現伊賀市)の国道で平成11年8月、トラックを運転中にトレーラーに追突し、
搬送先の岡波総合病院(同市)で死亡した奈良県内の男性=当時(25)=の両親が、
同病院の医師が必要な措置を怠ったとして、慰謝料など7500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、
奈良地裁であった。坂倉充信裁判長は医師のミスを一部認め、同病院に220万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は11年8月30日、事故で大やけどを負った上、車体に挟まったことによる内臓損傷で出血し、
出血性ショックで同日死亡。医師は内臓損傷に関する検査は行わなかった。
坂倉裁判長は、事故当時の状況から「医師は内臓損傷での出血を疑い、少なくとも超音波検査を行うべきだった」
と認定。医師のミスを認めた。
同病院は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。
医療過誤:岡波総合病院に220万円賠償命令--奈良地裁 /三重
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99年8月に交通事故で死亡した奈良県平群町の男性(当時25歳)の両親らが、適切な治療を怠ったために
死亡したとして、搬送先の岡波総合病院(伊賀市上野桑町)に慰謝料など7500万円の損害賠償を求めた訴訟の
判決が20日、奈良地裁であった。坂倉充信裁判長は「検査を怠るなど医師に過失が認められる」として、
病院側に慰謝料など220万円の支払いを命じた。医師の過失と男性の死亡については、因果関係を否定した。【阿部亮介】〔伊賀版〕